よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、
介護 DB データの利用に関し、
法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)
介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。
ii)
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、介護 DB データの利用
を停止すること。
iii) 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第
140条の72の8に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
報を取得し、又は当該介護DBデータを
他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ
の返却並びに複写データ、中間生成物及
び最終生成物の消去(以下「返却等」と
いう。)を行わない場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間の提供禁止
しない場合
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用する
当該事実の認定をした日から、原則として1
こと等により、セキュリティ上の危険に
か月~12か月の利用停止・提供禁止
さらした場合
- 27 -
違反等の疑いがある場合には、介保法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、介保法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
厚生労働省は、
介護 DB データの利用に関し、
法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)
介護 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
を行わせること。
ii)
別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、介護 DB データの利用
を停止すること。
iii) 介護 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) 介護 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)
所属機関や氏名を公表すること。
(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、介保則第
140条の72の8に基づく基準に従い削除
された記述等若しくは介護DBデータの
作成に用いられた加工の方法に関する情
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
報を取得し、又は当該介護DBデータを
他の情報と照合を行った場合
② 利用期間の最終日までに介護DBデータ
の返却並びに複写データ、中間生成物及
び最終生成物の消去(以下「返却等」と
いう。)を行わない場合
※HICの場合は、HIC利用終了書を提出
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間の提供禁止
しない場合
③ 介護DBデータを提供申出書の記載とは
異なるセキュリティ要件の下で利用する
当該事実の認定をした日から、原則として1
こと等により、セキュリティ上の危険に
か月~12か月の利用停止・提供禁止
さらした場合
- 27 -