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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》
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インアウト等、他の者が画面を閲覧又は端末を操作できないような対策を講
ずること。
(※※)
・ 介護 DB データを利用中の画面の撮影、録画、スクリーンショットの取得を禁
止すること。
③ 不正アクセス対策
・ 介護 DB データを利用・保管する PC 等の情報システム機器には、情報漏えい、
改ざん等の対象にならないように、コンピュータウイルス対策ソフトの導入
等の対策をすること。
・ 介護 DB データを利用する PC 等には適切に管理されていないメディアを接続
しないこと。
・ 常時不正なソフトウェアの混入を防ぐ適切な措置をとること。その対策の有
効性・安全性の確認・維持を行うこと。
・ 介護 DB データが存在する PC やサーバー等の情報システム機器は、インター
ネット、学内 LAN、院内 LAN 等を含む外部ネットワークに接続しないこと
(公表物確認時のメール送信を除く。)

・ 消去後に当該機器を外部ネットワークに接続する際には、あらかじめコンピ
ューターウイルス等の有害ソフトウェアが無いか検索し、IPS 機能のあるファ
イアウォールを導入するなどの安全対策に十分配意すること。

(5)情報及び情報機器の持ち出し
i)

提供された介護 DB データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所でのみ行
うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただし、外部委託や共同研究を行う
利用者間で生成物の受け渡しが必要な場合には、以下の措置を講じること。
・ リスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規程
で定めること。
・ 運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法、盗難や紛失時の対
応を定めること。
・ 運用管理規程を取扱者に周知徹底すること。
・ 介護 DB データや生成物が格納された情報機器の所在について台帳を用いて管理
すること。
・ 授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
・ 情報の授受に使用する外部記憶媒体についても、使用前に十分なウイルス対策ソ
フト等によるチェックを行うこと。

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