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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》
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場合を除く。



(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。

(3)地域区分
i)

原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物における最も
狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。

ii)

介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物において最も
狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。

iii) i)又は ii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるため、事業所
属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介護事業所の同意を得て
いる場合等はこの限りではない。

3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出す
ること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、介護 DB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始
2年後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省
は必要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。
その場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデー
タ措置兼管理状況報告書を提出するものとする。

4 研究成果が公表できない場合の取扱い
介護 DB データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した
場合には、速やかに介護 DB データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者
の死亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表で
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