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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》
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(6)その他の安全管理措置
i)

介護 DB データを用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該委託
を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確認及び監督を行うこと。

ii)

取扱者以外が介護 DB データを取り扱うことを禁止すること。その他の者へ譲渡、貸
与又は他の情報との交換等を行わないこと。

iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない事情
で外部の保守要員が介護 DB データを使用・保存する情報機器にアクセスする場合に
は、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生
労働省に報告すること。

3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、介保法、介保令、介保則及び本ガイドラインの規定に従い、情報
の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、介護 DB データについて、全
て個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキ
ュリティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン(第 6.0 版 令和5年5月)に定められた措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、介護 DB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他人に知
らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。

第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、介護 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基
づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求
めること(以下「公表物確認」という)。HIC 利用の場合は、HIC 上での公表物確認終了後に
成果物の持ち出しが可能となる。定型データセットを用いて公表物を作成した際には、公表
物確認の際に、別添8(データ項目の申出様式)と提供したデータから研究対象集団に絞り
込む条件を記した説明資料(定型の様式)を提出すること。データ項目の追加や対象集団の
定義に変更があった場合には関連箇所について下線で追記することとする。
公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾さ
れた公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、個人情報保護の観点から2の「公表
物の満たすべき基準」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会
の委員が確認を行う。
)し、承認する。
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由があ
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