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参考資料2_「匿名介護保険等関連情報データベース(介護保険総合データベース、介護DB)の利用に関するガイドライン」第3版 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00086.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第18回 12/9)《厚生労働省》 |
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・ 介護 DB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であるこ
と。
・ 介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあて
はまる場合には提供を認めることがある。(※)
i)
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii)
公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・デー
タ等が盛り込まれていない場合(ただし、介護事業所の個別の同意
がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除く。)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特
定できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適
切であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこ
と(担当者になっている介護 DB データの利用を終了していない場
合、別の申出の担当者になることは認めない。
)
。
(5) 安 全 管 理 対
策
・ 本ガイドライン第6に規定された介護 DB データ利用上の安全管理対
策が適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託先を
含む。
)
。
・ HIC を利用する場合は、HIC ガイドラインの安全管理対策が適切に
講じられていること。
(6) 定 型 デ ー タ
・ 定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程
セットを希望す
が提出されていること。定型データセットの管理規程には、申し出て
る場合の管理方
いない項目や集団の利用を防ぐための適切な方策が記入されている
法
こと。
(7) 結 果 の 公 表
予定
・ 公的機関以外が介護 DB データを利用する場合、学術論文、ウェブサ
イトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究
成果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合
的であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が介護 DB データを利用する場合、当該公的機関が行う施策
の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研
究成果が公表されるものであること。
(8) そ の 他 必 要
・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承
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と。
・ 介護事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下の全てにあて
はまる場合には提供を認めることがある。(※)
i)
提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii)
公表される成果物の中に特定の介護事業所を識別できる資料・デー
タ等が盛り込まれていない場合(ただし、介護事業所の個別の同意
がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除く。)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特
定できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適
切であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこ
と(担当者になっている介護 DB データの利用を終了していない場
合、別の申出の担当者になることは認めない。
)
。
(5) 安 全 管 理 対
策
・ 本ガイドライン第6に規定された介護 DB データ利用上の安全管理対
策が適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託先を
含む。
)
。
・ HIC を利用する場合は、HIC ガイドラインの安全管理対策が適切に
講じられていること。
(6) 定 型 デ ー タ
・ 定型データセットを希望する場合には、定型データセットの管理規程
セットを希望す
が提出されていること。定型データセットの管理規程には、申し出て
る場合の管理方
いない項目や集団の利用を防ぐための適切な方策が記入されている
法
こと。
(7) 結 果 の 公 表
予定
・ 公的機関以外が介護 DB データを利用する場合、学術論文、ウェブサ
イトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究
成果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合
的であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が介護 DB データを利用する場合、当該公的機関が行う施策
の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研
究成果が公表されるものであること。
(8) そ の 他 必 要
・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承
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