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資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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第 142 回

科学技術部会

資料2-2

令和6年 12 月 12 日

特定不正行為が認められた研究者に対する
競争的研究費の交付の制限について

特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付制限(以下「競
争的研究費交付制限」という。))については、
「厚生労働分野の研究活動におけ
る不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成 27 年 1 月 16 日付け科発
0116 第 1 号厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定。以下「不正対応ガイドライ
ン」という。)において、配分機関等が厚生労働省の予算の配分又は措置により
行われる全ての研究活動において特定不正行為に対する研究者等に措置を講じ
ることができるよう、配分機関等の規程等を整備すること及び配分機関等が講
じる措置の内容や措置の対象となる研究者の範囲について研究者及び研究機関
があらかじめ承知して応募又は契約するように取り計らうこととしている。
競争的研究費交付制限の措置の内容や措置の対象となる研究者の範囲につい
ては、不正対応ガイドライン第4節1③(ウ)において示しているところである
が、今般、不正対応ガイドライン第4節1③(ウ)において引用する不正対応ガ
イドライン第4節1③(ア)において措置の対象となる研究者として示している
「特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等において、特定不正行
為に関与したと認定された著者」及び「特定不正行為があったと認定された研究
に係る論文等の著者ではないが、当該特定不正行為に関与したと認定された者」
(併せて以下「不正行為に関与した者」という。)並びに「特定不正行為に関与
したとは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る
論文等の内容について責任を負う者として認定された著者」
(以下「不正行為に
関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者」
という。)に対するそれぞれの者に対する措置の考え方を示すこととした。
厚生労働省においては、厚生労働分野の研究活動において特定不正行為が認
定された場合、下記1及び2の考え方を踏まえ、競争的研究費の交付の制限の措
置を講じることとする。


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