よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

を意図していた場合」に相当する悪質性を有するものとし、「特に悪質」
に該当するものとする。
〇「故意」による不正行為が認められる場合は、
「特に悪質」~「中」とし、
「研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったこと」
による不正行為の場合は、「中」~「低」とする。程度(特に悪質~低)
の判断に当たっては、不正行為の常態化(不正論文等の数や不正論文等の
掲載時期が複数年度に及ぶか否か)等を考慮する。
〇表2に示す「「行為の悪質性」の考え方(例)」を踏まえ、不正行為の程度
を判断することを原則とする。表2によることが合理的でない場合は、不
正調査においてその理由を示したうえで判断を行う。
※1:
「指導的立場にある責任著者など」は、指導的立場にある責任著者に加え、研究機関
等の部局等の上席の者や「特に悪質」に該当する行為を主導した研究者が著者になって
いる場合を想定。

表2

「行為の悪質性」の考え方(例)

程度

「行為の悪質性」の考え方(例)

特に
悪質

〇研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合
〇競争的研究費交付制限を受けた後、再度不正行為を行った場合(ただし、
下の(※2)の事由に該当する場合は、ただちに「特に悪質」とせず、個別
に判断するものとする。)
〇指導的立場にある責任著者などによる不正行為であって、以下のいずれか
に該当するもの
・不正な若しくは不適切な研究の実施、指示、指導により、複数の論文等を
執筆・投稿した場合、もしくは、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場

・研究室、研究グループぐるみの研究不正を主導し、複数の論文等を執筆・
投稿した場合、若しくは、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合、又
は、これらに相当する場合。
・研究活動を全く行わずに、複数の論文等を執筆・投稿した場合、又は、こ
れらに相当する場合(調査対象者が、根拠となる実験ノート・データ等を全
く提出せず、研究実態が確認できない場合や、論文等の根幹をなす部分を適
切な引用なく流用した場合を含む。)



〇指導的立場にある責任著者などによる不正行為であって、以下のいずれに
も該当しないもの(上の「特に悪質」に該当しないもの)
・不正な若しくは不適切な研究の実施、指示、指導により、複数の論文等を
執筆・投稿した場合、若しくは、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場
3