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資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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合、又は、これらに該当する場合
・研究室、研究グループぐるみの研究不正を主導し、複数の論文等を執筆・
投稿した場合、若しくは、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合、又
は、これらに相当する場合
・研究活動を全く行わずに、複数の論文等を執筆・投稿した場合、又は、こ
れらに相当する場合(調査対象者が、根拠となる実験ノート・データ等を全
く提出せず、研究実態が確認できない場合や、論文等の根幹をなす部分を適
切な引用なく流用した場合を含む。)
〇指導的立場にある責任著者などにより指導した学生の論文等の不適切な
流用
〇「指導的立場にある責任著者など」以外の著者の「故意」による不正行為
が認められる場合であって、以下のいずれかに該当するもの
・データや画像等に不適切な加工・修正等を行い、若しくは、先行研究等と
自己の研究成果を区別せず適切な引用を行わずに、多くの論文等を執筆・投
稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の重要な部分である場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合





〇「指導的立場にある責任著者など」以外の著者の「故意」による不正行為
が認められる場合であって、以下のいずれにも該当しないもの(上の「高」
に該当しないもの)
・データや画像等に不適切な加工・修正等を行い、若しくは、先行研究等と
自己の研究成果を区別せず適切な引用を行わずに、多くの論文等を執筆・投
稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の重要な部分である場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合
〇「故意」による不正行為ではなく、「研究者としてわきまえるべき基本的
な注意事項を著しく怠ったこと」による不正行為と認められる場合であっ
て、以下のいずれかに該当するもの
・データや画像等に不適切な加工・修正等を行い、若しくは、先行研究等と
自己の研究成果を区別せず適切な引用を行わずに、多くの論文等を執筆・投
稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の重要な部分である場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合
〇「故意」による不正行為ではなく、「研究者としてわきまえるべき基本的
な注意義務を著しく怠ったこと」による不正行為と認められる場合であっ
て、以下のいずれにも該当しないもの(上の「中」に該当しないもの)
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