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資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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表のみである場合など社会的影響が低い
と認められるもの
表4

表1における「影響」についての総合的な判断の方法

影響






研究の進展への影響

社会的影響





































2 不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の
責任を負う著者に対する競争的研究費交付制限の措置の考え方
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責
任を負う著者に対する競争的研究費交付制限の期間については、関係府省連絡
会申し合わせ別表2における不正行為に関与していないものの、不正行為のあ
った研究に係る論文等の責任を負う著者について、不正行為の程度(行為の悪質
性及び影響(研究の進展への影響及び社会的影響))を踏まえて表5のとおり整
理する。
表5

不正行為の程度及び競争的研究費交付制限期間の考え方
競争的研究費交付制限の対象者

不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研
究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執
筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された
者)

6

不正行為
の程度

交付制限
期間



3年



2年



1年