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資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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参考
「競争的研究費の適正な執行に関する指針」(平成 17 年 9 月 9 日競争的研究費
に関する関係府省連絡会申し合わせ)別表2
不正行為に係る応募制限の対象者
1.研究の当初から不正行為を行
うことを意図していた場合など、
特に悪質な者

不正行為の程度

応募制
限期間
10年

当該論文等の責任を
当該分野の研究への進
負う著者(監修責任
展への影響や社会的影
者、代表執筆者又は
5~7
響が大きく、又は行為
これらの者と同等の

の悪質性が高いと判断
不 正 行 2.不正行
責任を負うと認定さ
されるもの
為 に 関 為があった
れた者)
与 し た 研究に係る

論文等の著
当該分野の研究への進

展への影響や社会的影
3~5
上記以外の著者
響が小さく、又は行為

の悪質性が小さいと判
断されるもの
3.1.及び2.を除く不正行為
に関与した者

2~3


当該分野の研究への進
展への影響や社会的影
2~3
響が大きく、又は行為

不正行為に関与していないものの、不正行為 の悪質性が高いと判断
のあった研究に係る論文等の責任を負う著 されるもの
者(監修責任者、代表執筆者又はこれらの者 当該分野の研究への進
と同等の責任を負うと認定された者)
展への影響や社会的影
1~2
響が小さく、又は行為

の悪質性が小さいと判
断されるもの

9