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資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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・データや画像等に不適切な加工・修正等を行い、若しくは、先行研究等と
自己の研究成果を区別せず適切な引用を行わずに、多くの論文等を執筆・投
稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の重要な部分である場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合
〇指導的立場にある責任著者などによる不正な又は不適切な研究の指示、指
導により、拒否することが困難な状況で不正行為を行った場合(※2)
(2)「影響」(「研究の進展への影響」及び「社会的影響」)の考え方
〇「研究の進展への影響」については、学術的な新規性・価値、不正行為の
内容の結論への影響等により判断する。
〇「社会的影響」については、不正論文等の流通範囲、被引用回数等により
判断する。
〇表3に示す「「研究の進展への影響」及び「社会的影響」の考え方(例)」
を踏まえそれぞれの影響を判断することを原則とする。表3によって判
断することが合理的でない場合は、不正調査においてその理由を示した
うえで判断を行う。その判断を踏まえ、表4により「不正行為の程度」の
総合的な判断を行う。
表3「研究の進展への影響」及び「社会的影響」の考え方(例)
程度
研究の進展への影響の考え方(例)
高
次のいずれかに該当するもの
〇論文等の内容・結論が医療や安全性に関
次のいずれかに該当するもの
する基準など、直接社会的・経済的な影響
〇不正行為の行われた箇所が、論文
を生じうる場合
等の結論に影響する場合
〇不正行為が、学問への信頼を著しく損な
〇公表された論文等の内容が真正で
う場合
あった場合に、学術的な新規性や価
〇流通範囲が広い学術誌等に掲載された
値が高いと認められるもの
場合など社会的影響が高いと認められる
もの
中
〇公表された論文等の内容が真正で 〇流通範囲が中程度以下の学術誌等に掲
あった場合に、学術的な新規性や価 載された場合など社会的影響が中程度と
値が中程度と認められるもの
認められるもの
低
社会的影響の考え方(例)
〇公表された論文等の内容が真正で 〇一部の関係者のみに頒布されているな
あった場合に、学術的な新規性や価 ど流通範囲が極めて限定されている媒体
値が低いと認められるもの
に掲載されたもの又は学会等での口頭発
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自己の研究成果を区別せず適切な引用を行わずに、多くの論文等を執筆・投
稿した場合、又は、不正論文等の掲載時期が複数年度に及ぶ場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の重要な部分である場合
・不正行為が行われた箇所が、論文等の結論に影響を及ぼす場合
〇指導的立場にある責任著者などによる不正な又は不適切な研究の指示、指
導により、拒否することが困難な状況で不正行為を行った場合(※2)
(2)「影響」(「研究の進展への影響」及び「社会的影響」)の考え方
〇「研究の進展への影響」については、学術的な新規性・価値、不正行為の
内容の結論への影響等により判断する。
〇「社会的影響」については、不正論文等の流通範囲、被引用回数等により
判断する。
〇表3に示す「「研究の進展への影響」及び「社会的影響」の考え方(例)」
を踏まえそれぞれの影響を判断することを原則とする。表3によって判
断することが合理的でない場合は、不正調査においてその理由を示した
うえで判断を行う。その判断を踏まえ、表4により「不正行為の程度」の
総合的な判断を行う。
表3「研究の進展への影響」及び「社会的影響」の考え方(例)
程度
研究の進展への影響の考え方(例)
高
次のいずれかに該当するもの
〇論文等の内容・結論が医療や安全性に関
次のいずれかに該当するもの
する基準など、直接社会的・経済的な影響
〇不正行為の行われた箇所が、論文
を生じうる場合
等の結論に影響する場合
〇不正行為が、学問への信頼を著しく損な
〇公表された論文等の内容が真正で
う場合
あった場合に、学術的な新規性や価
〇流通範囲が広い学術誌等に掲載された
値が高いと認められるもの
場合など社会的影響が高いと認められる
もの
中
〇公表された論文等の内容が真正で 〇流通範囲が中程度以下の学術誌等に掲
あった場合に、学術的な新規性や価 載された場合など社会的影響が中程度と
値が中程度と認められるもの
認められるもの
低
社会的影響の考え方(例)
〇公表された論文等の内容が真正で 〇一部の関係者のみに頒布されているな
あった場合に、学術的な新規性や価 ど流通範囲が極めて限定されている媒体
値が低いと認められるもの
に掲載されたもの又は学会等での口頭発
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