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資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》
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不正行為に関与した者に対する競争的研究費交付制限の措置の考え方

不正行為に関与した者に対する競争的研究費交付制限の期間については、
「競
争的研究費の適正な執行に関する指針」(平成 17 年 9 月 9 日競争的研究費に関
する関係府省連絡会申し合わせ、以下「関係府省申し合わせ」という。)別表2
における不正行為に関与した者ごとに、
「行為の悪質性」及び「影響」から成る
「不正行為の程度」を踏まえて表1のとおり整理する。
表1

不正行為の程度及び交付制限期間の考え方
不正行為の程度
交付制限の対象者

行為の
悪質性

① 研究の当初から不正行為を行
うことを意図した場合など特に悪
質な者

② 不正行為
不正行為に
があった研究
関与した者
に係る論文等
の著者

当該論文等の責任
を負う著者

上記以外の著者
③ ①及び②を除く不正行為に関
与した者

影響



交付制限
期間

10年





































7年
6年

5年

4年
3年



2~3年



2~3年

「不正行為の程度」については、以下(1)及び(2)に示す「行為の悪質性」
及び「影響」の考え方を基にそれぞれの程度を判断する。
(1)「行為の悪質性」の考え方
〇指導的立場にある責任著者など(※1)が、不正行為を実施している場合、
不正行為や不適切な行為を支持・指導している場合、研究を行わず複数の
論文等を作成している場合などは、
「研究の当初から不正行為を行うこと
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