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資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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複数の論文等において、不正行為を
防止できなかった場合、又は、これ
らに相当する場合
中
【不正行為に関与した者の競争的
研究費交付制限年数が、6年以上の
場合】
・責任著者として本来果たすべき
必要な確認等を怠ったことにより、
1編の論文等において、不正行為を ・著者として本来果たすべき必要
防止できなかった場合
な確認等を怠ったことにより、複
【不正行為に関与した者の競争的 数の論文等において、不正行為を
研究費交付制限年数が、5年以下の 防止できなかった場合、又は、こ
場合】
れらに相当する場合
・責任著者として本来果たすべき
必要な確認等を怠ったことにより、
複数の論文等において、不正行為を
防止できなかった場合、又は、これ
らに相当する場合
低
【不正行為に関与した者の競争的
研究費交付制限年数が、5年以下の
・著者として本来果たすべき必要
場合】
な確認等を怠ったことにより、1
・責任著者として本来果たすべき
編の論文等において、不正行為を
必要な確認等を怠ったことにより、
防止できなかった場合
1編の論文等において、不正行為を
防止できなかった場合
なし
・著者として、本来果たすべき必要な確認等を行っており、不正行為を
発見することが困難と考えられる場合(不正行為が常態化している場合
を除く)
8
防止できなかった場合、又は、これ
らに相当する場合
中
【不正行為に関与した者の競争的
研究費交付制限年数が、6年以上の
場合】
・責任著者として本来果たすべき
必要な確認等を怠ったことにより、
1編の論文等において、不正行為を ・著者として本来果たすべき必要
防止できなかった場合
な確認等を怠ったことにより、複
【不正行為に関与した者の競争的 数の論文等において、不正行為を
研究費交付制限年数が、5年以下の 防止できなかった場合、又は、こ
場合】
れらに相当する場合
・責任著者として本来果たすべき
必要な確認等を怠ったことにより、
複数の論文等において、不正行為を
防止できなかった場合、又は、これ
らに相当する場合
低
【不正行為に関与した者の競争的
研究費交付制限年数が、5年以下の
・著者として本来果たすべき必要
場合】
な確認等を怠ったことにより、1
・責任著者として本来果たすべき
編の論文等において、不正行為を
必要な確認等を怠ったことにより、
防止できなかった場合
1編の論文等において、不正行為を
防止できなかった場合
なし
・著者として、本来果たすべき必要な確認等を行っており、不正行為を
発見することが困難と考えられる場合(不正行為が常態化している場合
を除く)
8