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資料2-2 特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付の制限について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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「不正行為の程度」については、以下の考え方(例)を基に判断し、表5にお
いて対応する交付制限期間を講じる。
◎「不正行為の程度」の考え方(例)
責任著者など指導的立場にある研究者においては、研究の実施や論文等の執
筆・投稿に当たり、論文等の公正性の確保のために、直接的に必要な確認を行う、
又は、必要な確認体制・仕組みを構築し、他の研究者に確認を行わせるなど、管
理責任を果たすことが求められる。
〇このため、特定不正行為が認定された場合に、研究の実施や論文等の投稿に
当たっての共著者間の確認体制が十分でない場合、又は、責任著者を含めた
著者が、本来果たすべき確認等を怠ったと判断される場合は、「不正行為に
関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著
者」として認定する。
〇特に、不正行為に関与した者を指導・監督する立場にある責任著者等につい
ては、他の著者よりも、「不正行為の程度」が重くなることに留意する。
〇表6に示す「認定すべき「論文等の責任を負う著者」及び不正行為の程度の
考え方(例)」を踏まえ、不正行為の程度を判断することを原則とするが、
表6によることが合理的でない場合は、不正調査においてその理由を示した
うえで、判断を行う。
〇なお、著者として、本来果たすべき必要な確認等を行っており、不正行為を
発見することが客観的に困難と考えられる場合は、「不正行為に関与してい
ないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者」として
認定することは要しない。
表6
認定すべき「論文等の責任を負う著者」及び不正行為の程度の考え方(例)
不正行為
の程度
認定すべき「論文等の責任を負う著者」の考え方(例)
不正行為に関与した者を指導・監
督する立場にある責任著者等
左欄以外の著者
・論文等の作成過程において、不正 ・論文等の作成過程において、不
行為を防止する措置(実験ノート、 正行為を防止する措置(実験ノー
生データ等の確認)を、故意に行っ ト、生データ等の確認)を、故意に
ていない場合
行っていない場合
高
【不正行為に関与した者の競争的
研究費交付制限年数が、6年以上の
場合】
・責任著者として本来果たすべき
必要な確認等を怠ったことにより、
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いて対応する交付制限期間を講じる。
◎「不正行為の程度」の考え方(例)
責任著者など指導的立場にある研究者においては、研究の実施や論文等の執
筆・投稿に当たり、論文等の公正性の確保のために、直接的に必要な確認を行う、
又は、必要な確認体制・仕組みを構築し、他の研究者に確認を行わせるなど、管
理責任を果たすことが求められる。
〇このため、特定不正行為が認定された場合に、研究の実施や論文等の投稿に
当たっての共著者間の確認体制が十分でない場合、又は、責任著者を含めた
著者が、本来果たすべき確認等を怠ったと判断される場合は、「不正行為に
関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著
者」として認定する。
〇特に、不正行為に関与した者を指導・監督する立場にある責任著者等につい
ては、他の著者よりも、「不正行為の程度」が重くなることに留意する。
〇表6に示す「認定すべき「論文等の責任を負う著者」及び不正行為の程度の
考え方(例)」を踏まえ、不正行為の程度を判断することを原則とするが、
表6によることが合理的でない場合は、不正調査においてその理由を示した
うえで、判断を行う。
〇なお、著者として、本来果たすべき必要な確認等を行っており、不正行為を
発見することが客観的に困難と考えられる場合は、「不正行為に関与してい
ないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者」として
認定することは要しない。
表6
認定すべき「論文等の責任を負う著者」及び不正行為の程度の考え方(例)
不正行為
の程度
認定すべき「論文等の責任を負う著者」の考え方(例)
不正行為に関与した者を指導・監
督する立場にある責任著者等
左欄以外の著者
・論文等の作成過程において、不正 ・論文等の作成過程において、不
行為を防止する措置(実験ノート、 正行為を防止する措置(実験ノー
生データ等の確認)を、故意に行っ ト、生データ等の確認)を、故意に
ていない場合
行っていない場合
高
【不正行為に関与した者の競争的
研究費交付制限年数が、6年以上の
場合】
・責任著者として本来果たすべき
必要な確認等を怠ったことにより、
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