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参考資料2-1 公募要項の主な改正点等 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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(参考) 公募要項 新旧表
旧
(新設)
新
(21)(※前ページから続く)
※3 技術流出防止措置の一例
(ア)コア重要技術等へのアクセス管理
コア重要技術等にアクセス可能な研究者等を必要最小限の範囲に制限し、及び適切な管理を行う
ために必要な体制や規程(研究機関内のガイドライン等含む。)を整備すること。
(イ)コア重要技術等にアクセス可能な研究者等の管理
(ア)に規定する研究者等に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の手段により、当
該研究者等の退職等を通じたコア重要技術等の流出を防止する措置を講じるとともに、当該研究者
等が退職する際にはコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、関係する法律の諸
規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義務の誓約についても当該研究者等の同意を得るため
の取組を行うこと。
(ウ)取引先(共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。)における管理
国の支援を受けて研究開発を実施する者(以下「受託者等」という。)ではなく、取引先がコア技術等
の全部又は一部を有する場合、当該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有すること及
びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。また、当該取引先に対しても、
(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、その履行状況を定期的にレビューする等、
取引先からのコア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じること。なお、その際には、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)、下請代金支払遅延
等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)及び下請中小企業振興法(昭和45 年法律第 145 号)の諸規
定に十分配慮すること。
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(新設)
新
(21)(※前ページから続く)
※3 技術流出防止措置の一例
(ア)コア重要技術等へのアクセス管理
コア重要技術等にアクセス可能な研究者等を必要最小限の範囲に制限し、及び適切な管理を行う
ために必要な体制や規程(研究機関内のガイドライン等含む。)を整備すること。
(イ)コア重要技術等にアクセス可能な研究者等の管理
(ア)に規定する研究者等に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の手段により、当
該研究者等の退職等を通じたコア重要技術等の流出を防止する措置を講じるとともに、当該研究者
等が退職する際にはコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、関係する法律の諸
規定に十分配慮しつつ、退職後の競業避止義務の誓約についても当該研究者等の同意を得るため
の取組を行うこと。
(ウ)取引先(共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。)における管理
国の支援を受けて研究開発を実施する者(以下「受託者等」という。)ではなく、取引先がコア技術等
の全部又は一部を有する場合、当該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有すること及
びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。また、当該取引先に対しても、
(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、その履行状況を定期的にレビューする等、
取引先からのコア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じること。なお、その際には、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)、下請代金支払遅延
等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)及び下請中小企業振興法(昭和45 年法律第 145 号)の諸規
定に十分配慮すること。
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