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参考資料2-1 公募要項の主な改正点等 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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【改正の背景】
特定不正行為が認められた場合に講じる措置の内容や措置の対象となる研究者の
範囲について、 「特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付
の制限の考え方」において定められたことから、研究者がそれをあらかじめ承知して応
募又は契約するようことができるよう、取り計らう必要がある。
【厚生労働科学研究における対応】
令和7年度一次公募要項より、 「特定不正行為が認められた研究者に対する競
争的研究費の交付の制限の考え方」を踏まえて措置を講じる旨を記載する。
3
特定不正行為が認められた場合に講じる措置の内容や措置の対象となる研究者の
範囲について、 「特定不正行為が認められた研究者に対する競争的研究費の交付
の制限の考え方」において定められたことから、研究者がそれをあらかじめ承知して応
募又は契約するようことができるよう、取り計らう必要がある。
【厚生労働科学研究における対応】
令和7年度一次公募要項より、 「特定不正行為が認められた研究者に対する競
争的研究費の交付の制限の考え方」を踏まえて措置を講じる旨を記載する。
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