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参考資料2-1 公募要項の主な改正点等 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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【背景】
研究活動の実施により取得された研究データの管理・利活用に関しては、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(令和3
年3月 26 日閣議決定)や「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」(令和3年4月 27 日統
合イノベーション戦略推進会議決定)等において、我が国の研究開発活動の自律性の確保と国際的なオープンサイエンスの推進の
観点から、研究データの戦略的な保存・管理の取組とともに、研究成果のより幅広い活用が求められている。
これらを踏まえ、令和5年12月22日に、厚生労働科学研究における研究データの管理・利活用の具体的な運用を定めるため、新
たに「厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用に関するガイドライン」を策定(令和5年12月22日科発1222第3号)
し、データマネジメントプラン(DMP)及びこれと連動したメタデータの付与を行う仕組みを策定した。
【今後の厚生労働科学研究に関する対応】
本ガイドラインは、令和6年度より新規に開始する全ての研究課題に適用することとしており、今後研究終了する課
題について、メタデータの登録及び公開並びにメタデータの件数の報告を行うことができるよう、厚生労働科学研究成
果データベースの改修等、必要な措置を行う。 また、当該改修、内閣府からの情報を踏まえ、ガイドラインについて
必要な改定を行う。
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研究活動の実施により取得された研究データの管理・利活用に関しては、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」(令和3
年3月 26 日閣議決定)や「公的資金による研究データの管理・利活用に関する基本的な考え方」(令和3年4月 27 日統
合イノベーション戦略推進会議決定)等において、我が国の研究開発活動の自律性の確保と国際的なオープンサイエンスの推進の
観点から、研究データの戦略的な保存・管理の取組とともに、研究成果のより幅広い活用が求められている。
これらを踏まえ、令和5年12月22日に、厚生労働科学研究における研究データの管理・利活用の具体的な運用を定めるため、新
たに「厚生労働科学研究による研究データの管理・利活用に関するガイドライン」を策定(令和5年12月22日科発1222第3号)
し、データマネジメントプラン(DMP)及びこれと連動したメタデータの付与を行う仕組みを策定した。
【今後の厚生労働科学研究に関する対応】
本ガイドラインは、令和6年度より新規に開始する全ての研究課題に適用することとしており、今後研究終了する課
題について、メタデータの登録及び公開並びにメタデータの件数の報告を行うことができるよう、厚生労働科学研究成
果データベースの改修等、必要な措置を行う。 また、当該改修、内閣府からの情報を踏まえ、ガイドラインについて
必要な改定を行う。
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