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参考資料2-1 公募要項の主な改正点等 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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技術流出措置の具体的対応
具体的には、支援を行う各府省(所管する国立研究開発法人を含む。)において、研究開発の公募等の段階で、コア重
要技術等について、例えば、以下(ア)から(ウ)までに掲げるような技術流出防止措置が要件であることを示し、研究開
発の実施を希望する者に対し、コア重要技術等を特定し、その流出を防止するための具体的な取組について公募等の
提案書に記載させるなどして確認を行う。各府省(所管する国立研究開発法人を含む。)においては、コア重要技術等の
特定及び取組の適否について確認した上で、研究開発実施段階においても、必要に応じてその履行状況を定期的にレ
ビューする等、コア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じる。
【技術流出防止措置の一例】
(ア)コア重要技術等へのアクセス管理
コア重要技術等にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に制限し、及び適切な管理を行うために必要な体制や規程(社内ガイドラ
イン等含む。)を整備すること。
(イ)コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理
(ア)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の手段により、当該従業員の退職等を通じたコア重要技
術等の流出を防止する措置を講じるとともに、当該従業員が退職する際にはコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、
労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、労働契約法(平成19 年法律第128号)その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後
の競業避止義務の誓約についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこと。
(ウ)取引先(共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。)における管理
国の支援を受けて研究開発を実施する者(以下「受託者等」という。)ではなく、取引先がコア技術等の全部又は一部を有する場合、当
該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有すること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。ま
た、当該取引先に対しても、(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、その履行状況を定期的にレビューする等、取引先
からのコア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じること。なお、その際には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(昭和22年法律第54号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31 年法律第120 号)及び下請中小企業振興法(昭和45 年法律
第 145 号)の諸規定に十分配慮すること。
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具体的には、支援を行う各府省(所管する国立研究開発法人を含む。)において、研究開発の公募等の段階で、コア重
要技術等について、例えば、以下(ア)から(ウ)までに掲げるような技術流出防止措置が要件であることを示し、研究開
発の実施を希望する者に対し、コア重要技術等を特定し、その流出を防止するための具体的な取組について公募等の
提案書に記載させるなどして確認を行う。各府省(所管する国立研究開発法人を含む。)においては、コア重要技術等の
特定及び取組の適否について確認した上で、研究開発実施段階においても、必要に応じてその履行状況を定期的にレ
ビューする等、コア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じる。
【技術流出防止措置の一例】
(ア)コア重要技術等へのアクセス管理
コア重要技術等にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に制限し、及び適切な管理を行うために必要な体制や規程(社内ガイドラ
イン等含む。)を整備すること。
(イ)コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理
(ア)に規定する従業員に対し相応の待遇(賃金、役職等の向上)を確保する等の手段により、当該従業員の退職等を通じたコア重要技
術等の流出を防止する措置を講じるとともに、当該従業員が退職する際にはコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、
労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、労働契約法(平成19 年法律第128号)その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後
の競業避止義務の誓約についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこと。
(ウ)取引先(共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。)における管理
国の支援を受けて研究開発を実施する者(以下「受託者等」という。)ではなく、取引先がコア技術等の全部又は一部を有する場合、当
該コア重要技術等の全部又は一部を当該取引先が有すること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。ま
た、当該取引先に対しても、(ア)及び(イ)に相当する内容の措置を講じることを求め、その履行状況を定期的にレビューする等、取引先
からのコア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じること。なお、その際には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に
関する法律(昭和22年法律第54号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31 年法律第120 号)及び下請中小企業振興法(昭和45 年法律
第 145 号)の諸規定に十分配慮すること。
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