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参考資料2-1 公募要項の主な改正点等 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47009.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 科学技術部会(第142回 12/12)《厚生労働省》 |
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(1) 対象とする技術領域の例
主に
① 破壊的技術革新が進む技術をはじめ、将来の技術優位性の創出を目指す技術領域
② 我が国が技術優位性を持つ技術領域(ただし、認定された供給確保計画の対象となる特定重要物資等を除く。)
特定重要技術が含まれ得る技術領域を幅広く対象として検討を行う観点から、「特定重要技術の研究開発の促進及びその
成果の適切な活用に関する基本指針」(令和4年9月30日 閣議決定)第1章第3節(2)において具体的な技術領域※1が記載
されており、これも踏まえ、検討いただくようお願いします。
※1 バイオ技術、医療・公衆衛生技術(ゲノム学含む)、人工知能・機械学習技術、先端コンピューティング技術、マイクロプロセッサ・半導体技術、データ科学・分析・蓄積・運用技術、先端
エンジニアリング・製造技術、ロボット工学、量子情報科学、先端監視・測位・センサー技術、脳コンピュータ・インターフェース技術、先端エネルギー・蓄エネルギー技術、高度情報通信・ネッ
トワーク技術、サイバーセキュリティ技術、宇宙関連技術、海洋関連技術、輸送技術、極超音速、化学・生物・放射性物質及び核(CBRN)、 先端材料科学等
(2) 対象とする研究開発プログラム
(1)に示す技術領域に含まれ、令和7年度以降の予算を基に新たな事業として開始する、社会実装を見据えた研究開発プロ
グラム※2(主に政府機関からの委託、補助によって行われるもの)のうち、特に、国際共同研究にあたり相手国から求められ
る場合や、同志国等と対等な立場で実施するために必要な場合を念頭に、事業規模※3やその事業を実施することが想定さ
れる企業の規模等も考慮しつつ、各府省にて技術流出防止措置が必要であると判断したもの。
※2 研究開発実施主体が研究開発プログラムの成果を用いて営業活動を行うことを想定しているもの。
※3 事業規模は、例えば、研究開発プログラムにおいて採択された個別の研究開発機関(企業等)への支援額が、少なくとも年間10億円以上のものについては対象とすることが考えられ
る。(10億円未満の事業については各府省において対象とする必要性を含めて検討。)
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主に
① 破壊的技術革新が進む技術をはじめ、将来の技術優位性の創出を目指す技術領域
② 我が国が技術優位性を持つ技術領域(ただし、認定された供給確保計画の対象となる特定重要物資等を除く。)
特定重要技術が含まれ得る技術領域を幅広く対象として検討を行う観点から、「特定重要技術の研究開発の促進及びその
成果の適切な活用に関する基本指針」(令和4年9月30日 閣議決定)第1章第3節(2)において具体的な技術領域※1が記載
されており、これも踏まえ、検討いただくようお願いします。
※1 バイオ技術、医療・公衆衛生技術(ゲノム学含む)、人工知能・機械学習技術、先端コンピューティング技術、マイクロプロセッサ・半導体技術、データ科学・分析・蓄積・運用技術、先端
エンジニアリング・製造技術、ロボット工学、量子情報科学、先端監視・測位・センサー技術、脳コンピュータ・インターフェース技術、先端エネルギー・蓄エネルギー技術、高度情報通信・ネッ
トワーク技術、サイバーセキュリティ技術、宇宙関連技術、海洋関連技術、輸送技術、極超音速、化学・生物・放射性物質及び核(CBRN)、 先端材料科学等
(2) 対象とする研究開発プログラム
(1)に示す技術領域に含まれ、令和7年度以降の予算を基に新たな事業として開始する、社会実装を見据えた研究開発プロ
グラム※2(主に政府機関からの委託、補助によって行われるもの)のうち、特に、国際共同研究にあたり相手国から求められ
る場合や、同志国等と対等な立場で実施するために必要な場合を念頭に、事業規模※3やその事業を実施することが想定さ
れる企業の規模等も考慮しつつ、各府省にて技術流出防止措置が必要であると判断したもの。
※2 研究開発実施主体が研究開発プログラムの成果を用いて営業活動を行うことを想定しているもの。
※3 事業規模は、例えば、研究開発プログラムにおいて採択された個別の研究開発機関(企業等)への支援額が、少なくとも年間10億円以上のものについては対象とすることが考えられ
る。(10億円未満の事業については各府省において対象とする必要性を含めて検討。)
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