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【資料1-1】医師偏在是正対策について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》
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医師偏在対策に関するとりまとめ 抜粋 ①-4
(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)

赤字又は赤枠部が関係個所

○ 開業前に要請された診療所が当該要請後に保険医療機関の指定を受けた場合などは、有限な保険料財源を原資
とする保険医療機関として、より効率的な医療提供を行うよう、その提供内容の見直しを促す観点から、厚生労
働大臣が行う保険医療機関の指定については、その指定期間を6年でなく3年とすることが考えられる。これに
よって、医療法に基づく都道府県知事の要請・勧告・公表と、健康保険法に基づく厚生労働大臣の保険医療機関
の指定を連携して運用することが可能となる。
○ 都道府県は、指定期間が3年となった保険医療機関が3年後の更新を行う前に、地域で不足している医療機能
の提供や医師不足地域での医療の提供といった地域医療への貢献等を都道府県医療審議会等において確認した上
で、必要に応じて、前述の勧告を行い、厚生労働大臣は勧告を受けた診療所の保険医療機関の指定期間を3年よ
り短い期間とすることを可能とし、事例によって標準的な期間を示しておくことも考えられる。
○ あわせて、これらの開業者に必要な対応を促す観点から、都道府県医療審議会や外来医療の協議の場への毎年
1回の参加を求めるとともに、要請又は勧告を受けたことの医療機能情報提供制度による報告・公表、都道府県
のホームページ等での勧告に従わない医療機関名や理由等の公表、保健所等による確認、診療報酬上の対応、補
助金の不交付等を行うことが考えられる。
○ なお、上記の対応の対象とならない外来医師多数区域等や新規開業者以外の者については、引き続き、ガイド
ラインによる地域で必要な医療機能の要請等の取組を推進することが適当である。

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