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【資料1-1】医師偏在是正対策について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》
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医師偏在対策に関するとりまとめ 抜粋 ①-3
(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)

赤字又は赤枠部が関係個所

○ 一方で、保険医療機関の指定をしない、又は保険医療機関の取消を行うことについては、
・ 保険医療機関の不指定や指定取消については、診療所の経営に関わる強い規制であり、憲法上の職業選択の
自由や営業の自由に抵触するおそれがあるもので、認める余地はない、
・ 健康保険法上の保険医療機関の不指定や指定取消は、医療保険制度を著しく毀損するような場合に認められ
るものであり、一方、今回検討している医療法上の不足する医療機能の要請等は、医療保険制度の外にある学
校医、公衆衛生上の貢献を含めたもので、そうした貢献をしないからといって著しく医療保険制度を損なうこ
とにはならず、不指定や指定取消の議論に論理的に結びつかない、
・ 診療所の新規参入に対する過度な抑制を行った場合、その地域の新規開業が減少し、競争原理が働かず、医
療の質の低下を招きかねない、
・ 駆け込み開業が発生し、診療所医師の年齢構成にひずみが出るなど、地域医療をゆがめる可能性があり、慎
重に検討するべき、
との意見もあった。
○ これらの意見も踏まえ、今般の制度改正に当たっては、要請等の実効性を確保するため、下記の見直しを行う
ことが適当である。その上で、この見直しも含めて医師偏在対策の効果を施行後5年目途に検証し、十分な効果
が生じていない場合には、更なる医師偏在対策が検討されるべきである。

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