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【資料1-1】医師偏在是正対策について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》 |
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医師偏在対策に関するとりまとめ 抜粋 ①-2
(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)
赤字又は赤枠部が関係個所
○ 具体的には、都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来
医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機
能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を求めるこ
とができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛
生等)の提供や医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることと
することが適当である。
○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県
において、地域の外来医療の協議の場における協議内容を踏まえ、事前に公表することが適当である。また、要
請に当たっては、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市
区町村や地区がある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区町村単位や地区単
位とすることも考えられる。
○ 開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、要請に従わず、地域で不足してい
る医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療
審議会での理由等の説明を求めた上で、やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行い、勧告に従わない場
合は公表を行うことができることとすることが適当である。
○ その上で、要請等の実効性を確保する観点からの意見として、
・ これまでの医師不足対策で十分な成果が得られなかったことを踏まえ、過多区域で特に厳しい規制をかける
べきであり、都道府県からの要請に応じず、勧告にも従わない新規開業者に対して、勧告等の基準を明確にし
た上で、保険医療機関の指定の可否について、開業時だけではなく、更新時にも厳しく判断すべき、
・ 要請・勧告後にどうなるか意識しながら外来医師過多区域での開業を判断いただくことが重要であり、要
請・勧告を行った場合の牽制効果という意味でも、保険医療機関の不指定や取消を規定すべき、
との意見があった。
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(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)
赤字又は赤枠部が関係個所
○ 具体的には、都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来
医師過多区域)における新規開業希望者に対して、医療法に基づき、開業の6か月前に、提供する予定の医療機
能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を踏まえ、地域の外来医療の協議の場への参加を求めるこ
とができ、また、地域で不足している医療機能(夜間や休日等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛
生等)の提供や医師不足地域での医療の提供(土日の代替医師としての従事等)を要請することができることと
することが適当である。
○ その際、外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県
において、地域の外来医療の協議の場における協議内容を踏まえ、事前に公表することが適当である。また、要
請に当たっては、今後の人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市
区町村や地区がある場合は、要請の対象区域について、外来医師過多区域単位ではなく、市区町村単位や地区単
位とすることも考えられる。
○ 開業前に行われた要請等の実効性を確保するための仕組みとして、開業後、要請に従わず、地域で不足してい
る医療機能の提供や医師不足地域での医療の提供を行わない開業者に対して、都道府県において、都道府県医療
審議会での理由等の説明を求めた上で、やむを得ない理由と認められない場合は勧告を行い、勧告に従わない場
合は公表を行うことができることとすることが適当である。
○ その上で、要請等の実効性を確保する観点からの意見として、
・ これまでの医師不足対策で十分な成果が得られなかったことを踏まえ、過多区域で特に厳しい規制をかける
べきであり、都道府県からの要請に応じず、勧告にも従わない新規開業者に対して、勧告等の基準を明確にし
た上で、保険医療機関の指定の可否について、開業時だけではなく、更新時にも厳しく判断すべき、
・ 要請・勧告後にどうなるか意識しながら外来医師過多区域での開業を判断いただくことが重要であり、要
請・勧告を行った場合の牽制効果という意味でも、保険医療機関の不指定や取消を規定すべき、
との意見があった。
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