よむ、つかう、まなぶ。
【資料1-1】医師偏在是正対策について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
重点医師偏在対策支援区域(仮称)に派遣される医師又は勤務する医師
に対しての手当増額支援の概要(案)
○支援対象
・
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域な
ど、人口規模、地理的条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地域である「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」(※)に
おいて、都道府県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た医療機関に対して、派遣される医師及び従事す
る医師への手当増額の支援を行う。
(※) 重点医師偏在対策支援区域(仮称)については、都道府県において、厚生労働省が提示した候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関
へのアクセス、診療所医師の高齢化率、今後の人口動態等を考慮して、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議して、区域を選定する。
○所要額の算定方法及び都道府県ごとの配分方法
・ 国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に基づき、都道府
県ごとに按分し、配分する。
○財源構成
・
保険者:10/10
○実施主体
・
・
医療計画の策定主体であり、医療提供体制・医師の確保の責任を持つ都道府県が実施主体。
一方、医師の手当増額支援に要する費用については、保険者から徴収する拠出金をもって充てることとするため、保険者からの徴収
システムを持つ支払基金を徴収事務の実施主体とする。また、業務の一部は国保連に委託することができることとする(直近の年度の
診療報酬支払実績を支払基金に対して通知することを想定)。
○保険者間の按分等
・
本事業が、本来診療報酬により賄われている人件費に充てられるものであることを踏まえ、拠出金の各保険者の負担は、把握できる
直近の年度の診療報酬支払実績に応じて按分し、一般保険料として徴収する
・ 医療給付費と同様の、保険者間の財政調整(前期高齢者財政調整、後期高齢者支援金)及び公費負担を行う。
・ 保険者からの拠出は、保険者の事務を簡素化にするため、後期高齢者支援金等と相殺する。
○実施時期
・
国保・後期の保険料設定の考え方や、システム改修期間を考慮して検討。
4
に対しての手当増額支援の概要(案)
○支援対象
・
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域な
ど、人口規模、地理的条件、今後の人口動態等から、医療機関の維持が困難な地域である「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」(※)に
おいて、都道府県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た医療機関に対して、派遣される医師及び従事す
る医師への手当増額の支援を行う。
(※) 重点医師偏在対策支援区域(仮称)については、都道府県において、厚生労働省が提示した候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関
へのアクセス、診療所医師の高齢化率、今後の人口動態等を考慮して、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議して、区域を選定する。
○所要額の算定方法及び都道府県ごとの配分方法
・ 国において、事業費の総額を設定した上で、その範囲内で、人口、可住地面積、医師の高齢化率、医師偏在指標等に基づき、都道府
県ごとに按分し、配分する。
○財源構成
・
保険者:10/10
○実施主体
・
・
医療計画の策定主体であり、医療提供体制・医師の確保の責任を持つ都道府県が実施主体。
一方、医師の手当増額支援に要する費用については、保険者から徴収する拠出金をもって充てることとするため、保険者からの徴収
システムを持つ支払基金を徴収事務の実施主体とする。また、業務の一部は国保連に委託することができることとする(直近の年度の
診療報酬支払実績を支払基金に対して通知することを想定)。
○保険者間の按分等
・
本事業が、本来診療報酬により賄われている人件費に充てられるものであることを踏まえ、拠出金の各保険者の負担は、把握できる
直近の年度の診療報酬支払実績に応じて按分し、一般保険料として徴収する
・ 医療給付費と同様の、保険者間の財政調整(前期高齢者財政調整、後期高齢者支援金)及び公費負担を行う。
・ 保険者からの拠出は、保険者の事務を簡素化にするため、後期高齢者支援金等と相殺する。
○実施時期
・
国保・後期の保険料設定の考え方や、システム改修期間を考慮して検討。
4