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【資料1-1】医師偏在是正対策について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》 |
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医師偏在対策に関するとりまとめ 抜粋 ③-2
(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)
赤字又は赤枠部が関係個所
○ また、地域の医療提供体制の確保は、国と都道府県が連携して取り組んできた。一方、国民皆保険制度において
「保険あってサービスなし」とならないよう、保険者においても、医師少数地域における適正な給付の維持・確保の
一定の役割を果たしてきたと考えられる。このため、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」における支援のうち、
「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」の医師への手当増額の支援については、医師の人件費は本来診療報酬により賄
われるものであるが、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当該地域の患者負担の過度の増加をまねくお
それがあることから、診療報酬の対応でなく、全ての被保険者に広く協力いただくよう保険者からの負担を求める
ことも考えられる。また、医師への手当増額の支援については、診療報酬を代替するものであることを踏まえ、給
付費の中で一体的に捉えることも考えられる。
〇 なお、①地域に必要な医療提供体制の確保は国・都道府県の責務であり、公的責任において負担するものである
こと、②そのための地域医療介護総合確保基金が消費税財源により措置されていること、③医師の人件費は医療費
の一部であり、保険者は現に診療報酬を通じて必要な負担をしていること等の理由から、医師偏在対策にかかる費
用を保険者の拠出財源に求めることには合理性がなく、保険給付と関連性の乏しい使途に保険料を充当することは、
著しく妥当性を欠くとの意見もあった。
○ 診療報酬において、医師偏在への配慮を図る観点から、どのような対応が考えられるか、さらに必要な検討を行
うことが考えられる。
なお、診療報酬による対応を検討する場合でも、補助金や税制との役割分担を明確にした上で、医療の適正化も念
頭に、最低限、財政中立を前提としてメリハリを付けるべきであるとの意見があった。
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(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)
赤字又は赤枠部が関係個所
○ また、地域の医療提供体制の確保は、国と都道府県が連携して取り組んできた。一方、国民皆保険制度において
「保険あってサービスなし」とならないよう、保険者においても、医師少数地域における適正な給付の維持・確保の
一定の役割を果たしてきたと考えられる。このため、「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」における支援のうち、
「重点医師偏在対策支援区域(仮称)」の医師への手当増額の支援については、医師の人件費は本来診療報酬により賄
われるものであるが、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当該地域の患者負担の過度の増加をまねくお
それがあることから、診療報酬の対応でなく、全ての被保険者に広く協力いただくよう保険者からの負担を求める
ことも考えられる。また、医師への手当増額の支援については、診療報酬を代替するものであることを踏まえ、給
付費の中で一体的に捉えることも考えられる。
〇 なお、①地域に必要な医療提供体制の確保は国・都道府県の責務であり、公的責任において負担するものである
こと、②そのための地域医療介護総合確保基金が消費税財源により措置されていること、③医師の人件費は医療費
の一部であり、保険者は現に診療報酬を通じて必要な負担をしていること等の理由から、医師偏在対策にかかる費
用を保険者の拠出財源に求めることには合理性がなく、保険給付と関連性の乏しい使途に保険料を充当することは、
著しく妥当性を欠くとの意見もあった。
○ 診療報酬において、医師偏在への配慮を図る観点から、どのような対応が考えられるか、さらに必要な検討を行
うことが考えられる。
なお、診療報酬による対応を検討する場合でも、補助金や税制との役割分担を明確にした上で、医療の適正化も念
頭に、最低限、財政中立を前提としてメリハリを付けるべきであるとの意見があった。
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