よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1-1】医師偏在是正対策について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

保険医療機関の管理者(案)
○趣旨


「医師偏在対策に関するとりまとめ」(令和6年12月18日新たな地域医療構想等に関する検討会)において、医科については、適正な保
険医療を効率的に提供するため、適切な管理能力を有する医師を、各保険医療機関において管理者として置くことが提示されていることを
踏まえ、良質な医療の提供にもつながるよう、当該管理者の責務や要件について検討する必要がある。
・ また、これは歯科においても必要であることから、同様に歯科の保険医療機関についても適切な管理能力を有する歯科医師を管理者とし
て置くこととし、併せて検討することとする。

○責務
・ 保険医療機関の管理者に対し、現に医療法の管理者に課している義務を参考に、保険医療機関の管理及び運営の責務を課すこととする。
・ 具体的には、現に療養担当規則において保険医療機関に課している、診療報酬の請求を適正に行う責務等について、当該機関に勤務する
従事者が遵守するよう、管理者が保険医療機関内の体制を整備すること等とする。
<参考>
◎医療法(昭和23年法律第205号) (抄)
第15条 病院又は診療所の管理者は、この法律に定める管理者の責務を果たせるよう、当該病院又は診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督し、その他当該病院又は診療所の管理及
び運営につき、必要な注意をしなければならない。
2・3 (略)
◎保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号) (抄)
(適正な手続の確保)
第二条の三 保険医療機関は、その担当する療養の給付に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び療養の給付に関する費用の請求に係る手続を適
正に行わなければならない。

○要件


この管理者の要件として、現に保険医であるとともに、次の要件を求めることとする。
・医師は、2年の臨床研修修了後、保険医療機関(病院に限る)における3年以上の保険医従事経験
・歯科医師は、1年の臨床研修修了後、保険医療機関における3年以上の保険医従事経験
※ 従事経験は、一定の所定労働時間/週を求めることとし、育児や介護をする者へは配慮を行う。
※ 経過措置として、施行の際、次の措置を検討。
①現に保険医療機関の管理者である者は、同一機関の管理者である間は要件を適用しないこと
②現に臨床研修を修了した医師又は歯科医師である者(①が適用される者を除く。)は、現に保険医であるとともに、保険医療機関における3年以上の保険医従事経験を有することにより要件を満たすこと
※ 上記のほか、次の要件を満たす場合等についても、保険医療機関の管理者となることを可能とすることを検討。
㋐地域枠等・自治医科大学を卒業した者のうち義務年限中の医師、キャリア形成プログラムの適用を受けて医師少数区域等に所在する保険医療機関において従事する医師、日本専門医機構が認定する基本領
域の専門医資格を持つ医師である場合
㋑矯正医官、医師又は歯科医師である自衛官等の公務員として5年の従事経験がある場合
㋒やむを得ない事情により、保険医療機関を継承する場合

○その他
・ 管理者が、相当の注意及び監督を尽くしていなかったために、当該保険医療機関において診療報酬の不正請求等が行われた場合(※)は、
管理者が保険医療機関を管理及び運営する責務を果たせていないことから、厚生労働大臣は保険医療機関の指定取消し又は保険医の登録取
消しを行うことを可能とする。
3
※ 監査要綱(要改正)に基づき、管理者の責務違反が故意又は重大な過失の繰り返しに該当するか否かを個別具体的に判断。