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【資料1-1】医師偏在是正対策について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47571.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第190回 12/19)《厚生労働省》 |
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外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で不足している医療機能の
提供等の要請等のフローイメージ(案)
医療法
(都道府県)
健康保険法
(厚生労働大臣)
外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における協議内容を踏まえる
提供する予定の医療機能を記載した事前届出
不足する機能等を提供する
開業
6か月前
不足する機能等を提供しない
外来医療の協議の場への参加の求め
①外来医療の協議の場での
調整
不足する機能等を提供する
②要請に従い、不足する
機能等を提供しているか
③要請された機能等を提供
しない理由はやむを得ないか
④勧告に従い、不足する
機能等を提供しているか
要
請
さ
れ
た
機
能
等
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
の
報
告
・
確
認
(
随
時
)
※都道府県における外来医師過多区域
対応事業(地域医療介護総合確保基金)
※④を3年ごとに実施
不足する機能等を提供しない
要請
提供している
通知
※ 地域で不足する機能、医師不足地域での医療の提供の要請
保険医療機関の指定を3年とする
※年に1回、都道府
県医療審議会又は外
来医療の協議の場へ
の参加を求める。
提供していない
都道府県医療審議会での理由等の説明の求め
やむを得ない理由である
開業
やむを得ない理由でない
指定期間が3年の間、以下の措置を講じる(例)
・医療機関名等の公表 ・保健所等による確認
・診療報酬上の対応
・補助金の不交付
※要請時と事情が変更した場合等
通知
勧告
※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く
提供している
開業3年後の指定期間が3年の場合、毎年1回、
外来医療の協議の場への参加を求める。
提供していない
開業
3年後
※上記と同じ
公表
指定を6年
とする
再度指定を
3年とする
※3年以内
も可
2
提供等の要請等のフローイメージ(案)
医療法
(都道府県)
健康保険法
(厚生労働大臣)
外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容の公表
※ 外来医療の協議の場における協議内容を踏まえる
提供する予定の医療機能を記載した事前届出
不足する機能等を提供する
開業
6か月前
不足する機能等を提供しない
外来医療の協議の場への参加の求め
①外来医療の協議の場での
調整
不足する機能等を提供する
②要請に従い、不足する
機能等を提供しているか
③要請された機能等を提供
しない理由はやむを得ないか
④勧告に従い、不足する
機能等を提供しているか
要
請
さ
れ
た
機
能
等
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
の
報
告
・
確
認
(
随
時
)
※都道府県における外来医師過多区域
対応事業(地域医療介護総合確保基金)
※④を3年ごとに実施
不足する機能等を提供しない
要請
提供している
通知
※ 地域で不足する機能、医師不足地域での医療の提供の要請
保険医療機関の指定を3年とする
※年に1回、都道府
県医療審議会又は外
来医療の協議の場へ
の参加を求める。
提供していない
都道府県医療審議会での理由等の説明の求め
やむを得ない理由である
開業
やむを得ない理由でない
指定期間が3年の間、以下の措置を講じる(例)
・医療機関名等の公表 ・保健所等による確認
・診療報酬上の対応
・補助金の不交付
※要請時と事情が変更した場合等
通知
勧告
※ 都道府県医療審議会の意見を事前に聴く
提供している
開業3年後の指定期間が3年の場合、毎年1回、
外来医療の協議の場への参加を求める。
提供していない
開業
3年後
※上記と同じ
公表
指定を6年
とする
再度指定を
3年とする
※3年以内
も可
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