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資料1 障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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(参考1)障害福祉及び介護保険分野における指導監査等の主な取組(比較表)
障害福祉分野

介護保険分野

検査方針(局長又は部
長通知)

・障害者支援施設等の指導監査について(部長通知)
・指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について(部長通知)
・指定障害児通所支援事業者等の指導監査について(部長通知)
・自立支援給付費支給事務等の市町村指導について(部長通知)
・障害福祉サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(検査
指針・検査方針)(部長通知)

・介護保険施設等の指導監督について(局長通知)
・市町村における地域密着型サービス事業者等の指定及び指導監督等の事務にかかる指
導監督について(局長通知)
・介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(検査指針)(検査実施要領
は事務連絡))(局長通知)

運営指導の実施頻度

・おおむね3年に1度
・運営等に重大な問題があると認められる場合は、毎年1回は運営指
導を行う等して、指導の重点化を図る

・原則として、指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上
・居宅サービス(居住系サービスに限る)、地域密着型サービス(居住系サービス又は
施設系サービスに限る)、施設サービスは、3年に1回以上が望ましい

運営指導時の確認視点

・基準省令の内容全てを主眼事項及び着眼点等において示している

・基準省令を元に、全サービス種別ごとに「確認項目及び確認文書」を作成
・運営指導時には、原則「確認項目及び確認文書」の記載内容のみ確認を行う

各種マニュアル等

・未整備

・整備済み(局長通知)
・介護保険施設等運営指導マニュアル(令和4年3月)
(「確認項目及び確認文書」を含む。)
・介護保険施設等に対する監査マニュアル(令和6年4月)
(「処分基準の考え方の例」を含む。)

運営指導時の自己点検
表の様式

・未整備

・整備済み

国と自治体との情報連


・自治体が行政処分を行った事業所について、事後に情報提供あり
・国所管の業務管理体制の整備に関する一般検査実施事業所を自治体
に情報提供をしていない

・自治体が行政処分を行う事業所について、事前に情報提供あり
・国所管の業務管理体制の整備に関する一般検査実施事業所を自治体に情報提供

研修事業

○都道府県等向け
・中核市以上の自治体に対し、オンデマンドで実施(視聴期間:約1
か月)

○都道府県等向け
・全自治体に対し、オンデマンドで実施(視聴期間:3か月)した後、グループワーク
を実施

○国所管事業者向け
・オンデマンドで実施(視聴期間:約1か月)

○国所管事業者向け
・オンデマンドで実施(視聴期間:3か月)

・障害福祉サービス事業者等の業務管理体制

・介護サービス事業者の業務管理体制
・介護保険制度等における指導監督
・介護保険施設等運営指導マニュアル

ホームページ

制度の類似性を踏まえ、介護保険分野を参考に障害福祉分野での対応を検討する。

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