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資料1 障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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大規模な法人に対する業務管理体制の検査について
現状
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の一般検査について、指定事業所等が2
以上の都道府県に所在する障害福祉サービス事業者等(障害児通所支援事業者、障害者支援施設及び障害児入所施設を含む。)は国(厚生
労働省及びこども家庭庁)が所管しており、約920法人が国所管(令和6年12月時点)。
しかし、全ての国所管の障害福祉サービス事業者等に対して実施が徹底できていない。
一般検査の対象となった障害福祉サービス事業者以外は書面検査等を実施しておらず、一般検査の実施対象となった事業者に
ついても、事前に書面を提出させるのではなく、一般検査時に一項目ずつ聞き取りで確認を行っている。

見直しの方向性
保育等で実施されている方式を参考としつつ、以下の見直しを行う。
• 全ての国所管の障害福祉サービス事業者等に対し、書面による一般検査を実施する(6年に1回程度、年間150法人程度を想
定)。


介護分野の検査項目を参照しつつ、保育分野と同様に当該法人の全ての事業所の状況一覧を添付。



大規模事業者(100以上の事業所を運営。令和6年12月時点で24法人。)は実地で3年に1回程度を想定。



大規模事業者においては、法人本部のみならず事業所に対しても実地による一般検査を実施する。



通報等があった場合は、優先的に実地による一般検査を実施する。

• 書面検査を経た上で、現在と同水準(年間30法人程度)の国所管の障害福祉サービス事業者等に対して実地による一般検査を
実施する。

◆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄)
(報告等)
第五十一条の三 前条第二項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整
備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定
事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
◆児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第二十一条の五の二十七 前条第二項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児通所支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)におけ
る同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定障害児通所支援事業者の従
業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査さ
せることができる。

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