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資料1 障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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障害福祉分野における運営指導・監査マニュアル、処分基準の考え方の例の作成
現状
障害福祉サービス等に係る行政処分の実施及び程度の決定に当たっての基本的な考え方については、障害福祉関係指導監督職員
等研修において、介護保険分野と同様に、①公益侵害の程度、②故意性の有無、③反復継続性の有無、④組織性・悪質性の有無
等を踏まえて総合的に判断するよう示している。
しかし、障害福祉分野においては介護保険分野のように運営指導・監査マニュアルや処分基準の考え方の例が作成されていない。
自治体より、処分の理由や内容に不合理な差異が生じないよう、全国標準の基本的な考え方を示してほしいとの指摘もある。

見直しの方向性
令和7年度中の障害福祉分野の運営指導マニュアル(「確認項目及び確認文書」を含む。)及び監査マニュアル(「処分基準の
考え方の例」を含む。)の作成に向け、調査研究・検討を進める。
自治体の行政措置の実施状況について、情報収集を徹底する。
また、都道府県等が障害福祉サービス事業所等の行政処分を行う前に、国が必要に応じて都道府県等に助言できるよう、国へ事
前に情報提供する運用を検討する(令和6年度中に通知改正、令和7年度より運用開始予定)。


この運用を行いつつ、併せて、法令上の位置付けの在り方についても別途検討を進める。

◆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄)
(市町村等の責務)
第二条
3 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。
◆児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第一節 国及び地方公共団体の責務
第三条の三
③ 国は、市町村及び都道府県の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提供その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
◆「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」(平成26年1月23日障発0123第2号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長宛て厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)
(別添2)指定障害福祉サービス事業者等監査指針
5 その他
(2)都道府県及び市町村は、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。
◆「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」(平成26年3月28日障発0328第4号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市長宛て厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)(抄)
(別添2)指定障害児通所支援等事業者等監査指針
5 その他
(2)都道府県及び市町村は、監査及び行政措置の実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課に報告を行う。

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