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資料1 障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html
出典情報 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》
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都道府県等が実施する運営指導・監査について
現状
都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)における障害福祉サービス事業所等(障害児通所支援事業所、障害者
支援施設及び障害児入所施設を含む。)に対する令和5年度の運営指導の実施率(実施件数/全事業所数)は16.5%(1.0%~48.8%
の平均値)であり(※1)、指導指針においておおむね3年に1度の実施を求めている(※2)ことと比較して実施率が低い。
令和2年に指導指針の別紙「主眼事項及び着眼点等」の重点化等について通知し、令和6年にはオンラインでの実施も可とする
方針を通知しているが、障害福祉サービス事業所等の数が年々増加していること等により、自治体の体制整備が追いついていな
い状況。
(※1)令和5年度の運営指導実施率…指定障害福祉サービス事業者等:15.8%、指定障害児通所支援等事業者等:18.8%
(※2)介護の運営指導については、原則は少なくとも指定の有効期間(6年)に1回の頻度で行い、施設系サービスや居住系サービスについては、利用者の生活の場で
あること等を考慮し、3年に1回の頻度で運営指導を行うことが望ましいこととされている。

【出典】厚生労働省「障害者支援施設等に係る指導監査の実施状況等の報告」より、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室作成
◆「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について」(平成26年1月23日障発0123第2号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長宛て厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)
(別添1)指定障害福祉サービス事業者等指導指針
4 指導対象の選定
指導は全ての障害福祉サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(2)運営指導
① 指定の権限を持つ障害福祉サービス事業者等については、おおむね3年に1度実施する。
ただし、障害福祉サービス事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1回は運営指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。
② その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる障害福祉サービス事業者等を対象に実施する。
◆「指定障害児通所支援事業者等の指導監査について」(平成26年3月28日障発0328第4号各都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市長宛て厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)(抄)
(別添1)指定障害児通所支援等事業者等指導指針
4 指導対象の選定
指導は全ての指定障害児通所支援等事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(2)運営指導
① 指定の権限を持つ指定障害児通所支援事業者等及び指定相談支援事業者等を対象におおむね3年に1度実施する。
ただし、指定障害児通所支援事業者等の運営等に重大な問題があると認められる場合は、例えば、毎年1回は運営指導を行う等して、指導の重点化を図るものとする。
② その他特に都道府県又は市町村が一般指導が必要と認められる指定障害児通所支援等事業者等を対象に実施する。

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