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資料1 障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50008.html |
出典情報 | 社会保障審議会・こども家庭審議会 社会保障審議会障害者部会(第145回 1/30)こども家庭審議会障害児支援部会(第10回 1/30)(合同会議)《厚生労働省》 |
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2-2
大規模な法人に対する業務管理体制の検査に関する自治体との連携
現状
国所管の障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の一般検査の実施計画及び実施結果について、当該事業所が所在する
都道府県等との情報共有がなされていない状況。
業務管理体制の整備に関する届出について、2都道府県にまたがる状況になっても、国に対して未届の事業者も一定数存在する
と考えられる。
見直しの方向性
国所管の障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の一般検査の実施計画及び実施結果について、当該事業所が所在する
都道府県等に必要に応じて情報提供を行う。
情報提供を受けた都道府県等が当該事業所の運営指導を実施した又は実施予定であれば、適宜国に情報共有を行う。
新規指定時に都道府県等から事業所に対し、2都道府県にまたがる場合には、業務管理体制については国所管になることを伝え、
国所管の場合、業務管理体制の整備に関する届出を行うよう、都道府県等から事業者に周知する。
※
業務管理体制の整備に関する未届事業者を随時把握できるよう、将来的にはシステム化を検討する。
◆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄)
(業務管理体制の整備等)
第五十一の二 指定事業者等は、第四十二条第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号から第四号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事
二 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長
三 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定事業者等 中核市の長
四 当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。第四項、次条第二項及び第三項並びに第五十一条の四第五項において同じ。)又はのぞみの園の設置者 主務大臣
3 前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届
け出なければならない。
4 第二項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。
5 主務大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
◆児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第二十一条の五の二十六 指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
② 指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号から第四号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者 都道府県知事
二 当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の指定都市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 指定都市の長
三 当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の中核市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 中核市の長
四 当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 内閣総理大臣
③ 前項の規定により届出をした指定障害児通所支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「内閣総理大
臣等」という。)に届け出なければならない。
④ 第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等に
も届け出なければならない。
⑤ 内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
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大規模な法人に対する業務管理体制の検査に関する自治体との連携
現状
国所管の障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の一般検査の実施計画及び実施結果について、当該事業所が所在する
都道府県等との情報共有がなされていない状況。
業務管理体制の整備に関する届出について、2都道府県にまたがる状況になっても、国に対して未届の事業者も一定数存在する
と考えられる。
見直しの方向性
国所管の障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制の一般検査の実施計画及び実施結果について、当該事業所が所在する
都道府県等に必要に応じて情報提供を行う。
情報提供を受けた都道府県等が当該事業所の運営指導を実施した又は実施予定であれば、適宜国に情報共有を行う。
新規指定時に都道府県等から事業所に対し、2都道府県にまたがる場合には、業務管理体制については国所管になることを伝え、
国所管の場合、業務管理体制の整備に関する届出を行うよう、都道府県等から事業者に周知する。
※
業務管理体制の整備に関する未届事業者を随時把握できるよう、将来的にはシステム化を検討する。
◆障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(抄)
(業務管理体制の整備等)
第五十一の二 指定事業者等は、第四十二条第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
2 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号から第四号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事
二 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長
三 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定事業者等 中核市の長
四 当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。第四項、次条第二項及び第三項並びに第五十一条の四第五項において同じ。)又はのぞみの園の設置者 主務大臣
3 前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届
け出なければならない。
4 第二項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。
5 主務大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
◆児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第二十一条の五の二十六 指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の十八第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
② 指定障害児通所支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
一 次号から第四号までに掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者 都道府県知事
二 当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の指定都市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 指定都市の長
三 当該指定に係る障害児通所支援事業所が一の中核市の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 中核市の長
四 当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者 内閣総理大臣
③ 前項の規定により届出をした指定障害児通所支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした内閣総理大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「内閣総理大
臣等」という。)に届け出なければならない。
④ 第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした内閣総理大臣等以外の内閣総理大臣等に届出を行うときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を当該届出をした内閣総理大臣等に
も届け出なければならない。
⑤ 内閣総理大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。
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