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資料4 大分県提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49259.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第2回 2/3)《厚生労働省》
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短期集中予防サービスの成果を評価する報酬加算制度の創設

(事業期間:R3~R5)

サービス提供による「生活機能改善」と「社会参加等へつなぐ」成果を評価する報酬
加算制度を導入する市町村へ財政支援
(令和6年度:13/18市町村で加算制度を導入)
通所サービスCに係る加算
ア.生活機能向上加算

通所サービスC実施事業所が、生活機能の向上を図るための目標及び当該目標を踏まえたサービス実施計画をあらかじめ定めて、
利用者に対してサービスを計画的に行い、当該利用者の有する生活機能を目標に沿って向上させたと認められた場合に、利用最終
月につき市町村が定める単位数又は金額を加算するもの

(限度額)1件あたり20千円

イ.生活機能維持支援加算

通所サービスC実施事業所が、サービスの提供を通じ、介護予防ケアマネジメント実施事業所と連携し、サービス終了後の利用
者の生活機能の維持を支援した場合に、利用最終月につき市町村が定める単位数又は金額を加算するもの

(限度額)1件あたり3千円

介護予防ケアマネジメントに係る加算
ウ.生活機能維持支援加算

介護予防ケアマネジメント実施事業所が、サービスの提供を通じ、通所サービスC実施事業所と連携し、サービス終了後の利用
者の生活機能の維持を支援した場合に、通所サービスC利用最終月につき市町村が定める単位数又は金額を加算するもの

(限度額) 1件あたり3千円

事業所による安定的・継続的なサービス提供を支援するとともに、
利用者の生活機能向上、社会参加を推進

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