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参考資料2 特定行為に係る指定研修機関指定申請等の新様式(案) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52900.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第36回 2/26)《厚生労働省》 |
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保健師助産師看護師法第37条の2に規定する研修について
西暦(年月日)
厚生労働大臣殿
指定研修機関番号(新規指定申請を除く)
施設名又は指定研修機関名
プルダウン選択:設置者(学
役職 校)・開設者(病院)・代表者
(その他の法人)
氏名
以下で選択した内容について、申請・届出・報告いたします。
新規指定申請
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
3号)第6条の規定に基づき、別添のとおり指定研修機関の指定について申請
いたします。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
領域別パッケージ研修 3号)別表第4備考第5号の厚生労働大臣の認定についても、あわせて申請い
たします。
指定研修機関変更届
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
3号)第9条の規定に基づき、別添のとおり変更があったので届け出ます。
変更内容
変更年月日(西暦)
①名称又は所在地
名称・所在地の変更
②当該指定研修機関が 特定行為区分の休止(理由を以下に記載)
実施する特定行為研修
に係る特定行為区分
特定行為区分の廃止(理由を以下に記載)
(6. (5)の場合を除
く。)
特定行為区分の休止後の再開
領域別パッケージ研修の実施
領域別パッケージ研修の休止・廃止
領域別パッケージ研修の休止後の再開
③実施する特定行為研
共通科目、区分別科目の時間数の変更
修(領域別パッケージ研
共通科目、区分別科目の内容の変更
修を含む)の内容
研修方法(講義、演習、実習)の内容の変更
評価方法の変更
進度表の変更(学習の順序の変更)
④特定行為研修のため 施設の追加
に利用することができる 通信の環境の整備状況の変更(eラーニングの
施設
変更)
⑤特定行為研修管理委
委員会の構成の変更(委員の追加・削除)
員会の構成員
⑥特定行為研修の責任
特定行為研修の責任者の変更
者
⑦特定行為研修の指導 指導者の追加・変更・削除
者及びその担当分野
担当分野の追加・変更・削除
⑧特定行為研修をうけ
定員数の変更(増減)
る看護師の定員数
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
特定行為区分変更申請 3号)第10条の規定に基づき、別添のとおり特定行為区分の変更について申
請いたします。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
領域別パッケージ研修 3号)別表第4備考第5号の厚生労働大臣の認定についても、あわせて申請い
たします。
年次報告
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
3号)第11条の規定に基づき、年次報告書を提出いたします。
西暦(年月日)
厚生労働大臣殿
指定研修機関番号(新規指定申請を除く)
施設名又は指定研修機関名
プルダウン選択:設置者(学
役職 校)・開設者(病院)・代表者
(その他の法人)
氏名
以下で選択した内容について、申請・届出・報告いたします。
新規指定申請
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
3号)第6条の規定に基づき、別添のとおり指定研修機関の指定について申請
いたします。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
領域別パッケージ研修 3号)別表第4備考第5号の厚生労働大臣の認定についても、あわせて申請い
たします。
指定研修機関変更届
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
3号)第9条の規定に基づき、別添のとおり変更があったので届け出ます。
変更内容
変更年月日(西暦)
①名称又は所在地
名称・所在地の変更
②当該指定研修機関が 特定行為区分の休止(理由を以下に記載)
実施する特定行為研修
に係る特定行為区分
特定行為区分の廃止(理由を以下に記載)
(6. (5)の場合を除
く。)
特定行為区分の休止後の再開
領域別パッケージ研修の実施
領域別パッケージ研修の休止・廃止
領域別パッケージ研修の休止後の再開
③実施する特定行為研
共通科目、区分別科目の時間数の変更
修(領域別パッケージ研
共通科目、区分別科目の内容の変更
修を含む)の内容
研修方法(講義、演習、実習)の内容の変更
評価方法の変更
進度表の変更(学習の順序の変更)
④特定行為研修のため 施設の追加
に利用することができる 通信の環境の整備状況の変更(eラーニングの
施設
変更)
⑤特定行為研修管理委
委員会の構成の変更(委員の追加・削除)
員会の構成員
⑥特定行為研修の責任
特定行為研修の責任者の変更
者
⑦特定行為研修の指導 指導者の追加・変更・削除
者及びその担当分野
担当分野の追加・変更・削除
⑧特定行為研修をうけ
定員数の変更(増減)
る看護師の定員数
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
特定行為区分変更申請 3号)第10条の規定に基づき、別添のとおり特定行為区分の変更について申
請いたします。
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
領域別パッケージ研修 3号)別表第4備考第5号の厚生労働大臣の認定についても、あわせて申請い
たします。
年次報告
保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同
項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第3
3号)第11条の規定に基づき、年次報告書を提出いたします。