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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001447119.pdf
出典情報 生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)(3/14)《厚生労働省》
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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)
令和7年3月 14 日
○:都道府県向け、●:申請者向け
<全体>
1 国の交付決定前に実施した取組であっても、給付対象になるのでしょう
か。
(○)
(答)
○ 実施要綱に基づいた事業であれば、令和6年4月1日以降に実施した取組
は補助対象として扱っていただき差し支えありません。


交付手続きの流れはどのようになりますか。
(○)

(答)
○ 令和7年度予算に繰越を行った上で、以下の流れを予定しております。な
お、振込は開設者(法人等)に行われることを想定しています。
準備が整い次第

都道府県において、対象施設に申請案内(Web等)
順次事業化・申請開始
順次
都道府県から国に交付申請(※)
、国は交付決定
(※)国から試算額をお知らせした後、可能な限り速やかに交付申請を行って頂き、
交付決定については、予算措置がある都道府県から順次行う。



いつからいつまでの経費が対象になるのでしょうか。
(○、●)

(答)
○ 本事業は令和7年度に繰越を行う予定ですが、令和7年度事業として実施
する場合は、令和6年4月1日時点において人材確保が喫緊の課題となって
おり更なる処遇改善が必要な状況にあることを踏まえ、対象期間は令和6~
7年度の取組(R6.4.1~R8.3.31)を対象とする予定です。
○ なお、申請日以降に生じることが見込まれる経費も合わせて、概算で交付
することも可能です。喫緊の課題に対応するための支援という本事業の性質
を踏まえ、可能な限り概算払いを御検討いただくようお願い致します。
○ ただし、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回
る額を返還していただくこととなります。


事業の支給額の基準額を変更することはできるのでしょうか。
(○)

(答)
○ 全国の対象施設に一律の支援を行うことで業務の生産性を向上させ、職員
の処遇改善につなげることを目的とする本事業の性質を踏まえれば、都道府
県ごとに支給額の基準額が異なることは想定しておらず、実施要綱等に規定
する基準額(許可病床数×4万円、1施設×18 万円)に基づいて事業を実施
してください。
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