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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001447119.pdf |
出典情報 | 生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)(3/14)《厚生労働省》 |
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30 「給付金を活用した更なる賃上げ」について、対象職種の定めはあるので
しょうか。
(●)
(答)
○ 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、
作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工
士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技
師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作
業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除
く。ただし、40 歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。
)に
充てることができます。
31 令和5年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、令和6年度
も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。
(●)
(答)
○ 令和5年度の取組は対象となりません。
9
しょうか。
(●)
(答)
○ 薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、
作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工
士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技
師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、
社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、あん摩マッサージ指圧師・
はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作
業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除
く。ただし、40 歳未満の若手医師・若手歯科医師はその限りではない。
)に
充てることができます。
31 令和5年度にすでに賃上げをし、そのまま維持している場合、令和6年度
も賃上げをしている、という判断をしてよいでしょうか。
(●)
(答)
○ 令和5年度の取組は対象となりません。
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