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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001447119.pdf
出典情報 生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)(3/14)《厚生労働省》
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<ベースアップ評価料関係>
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対象となるベースアップ評価料を教えてください。(○、●)

(答)
○ 以下のいずれかのベースアップ評価料を届け出ている施設が対象になりま
す。
(病院・有床診療所)
O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
O102 入院ベースアップ評価料(医科)
P102 入院ベースアップ評価料(歯科)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
(無床診療所・訪問看護ステーション)
O100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
P100 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
16 ベースアップ評価料が届け出られていることをどのように確認すればよい
のでしょうか。
(○)
(答)
○ 対象施設から提出される別紙様式1を確認してください。
17

ベースアップ評価料の届出はいつまでに行えばよいのでしょうか。
(●)

(答)
○ 令和7年3月 31 日時点でベースアップ評価料を届け出ているか都道府県
において確認するため、当該日までに届出を行ってください。
○ 「届出」とは厚生局に書類が到達した日を指し、令和7年3月 31 日まで
に届出を行い、令和7年4月1日以降、書類の不備があって返戻された場合
や、審査支払機関から返戻された場合でも、最終的に受理されれば届出日に
届け出たものと見なします。
18 ベースアップ評価料については本事業終了時点においても算定を行ってい
る必要はないでしょうか。(●)
(答)
○ 算定を支給要件とはしませんが、職員の処遇改善につなげることを目的と
している事業趣旨に鑑み、可能な限り算定を行っていただくようお願いしま
す。

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