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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001447119.pdf
出典情報 生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)(3/14)《厚生労働省》
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12 本事業以外にも、生産性向上に活用できる税制優遇措置などの支援制度は
ありますでしょうか。(●)
(答)
○ 医療機関が、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センター(勤
改センター)の助言の下に作成した「医師等勤務時間短縮計画」に基づき、
労働時間の短縮による勤務環境の改善のために取得した器具・備品(医療用
機器を含む)
、ソフトウェアのうち一定の規模(30 万円以上)のものについ
て、特別償却額として取得価格(※)の 15%を、機器導入初年度の所得税ま
たは法人税の課税額を計算する際の必要経費に算入することができます(医
師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制
度)

○ 本税制の活用には「医師等勤務時間短縮計画」の作成が必要になります
が、勤改センターに配置されたアドバイザーが計画作成の助言等を行うこと
が可能であるため、本税制の詳細等については、各都道府県の勤改センター
にお問い合わせください。
※ 補助金等を活用して取得したものである場合には、購入金額から補助金分
を差し引いた部分が本税制の対象になります。
※ 制度概要 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001133702.pdf
13 地域医療総合確保基金の事業区分Ⅵ(勤務医の労働時間短縮に向けた体制
の整備に関する事業)等の既存の補助事業により ICT 機器の導入費用の補助
等を受けている医療機関も給付対象となりますでしょうか。
(●)
(答)
○ 既存の補助事業による補助を受けている医療機関においても、本事業によ
る給付を受けることは可能です。
○ ただし、既存の補助事業により導入した ICT 機器等の導入経費に給付金を
充当することはできませんので、新たに業務効率化に資する機器の導入を行
って下さい。
14 実績報告時点において、申請時点から許可病床を削減していることが確認
できた場合は、給付額を調整する必要がありますでしょうか。
(○)
(答)
○ 不要です。

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