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生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001447119.pdf |
出典情報 | 生産性向上・職場環境整備等支援事業に関するQ&A(第1版)(3/14)《厚生労働省》 |
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19 ベースアップ評価料について、診療報酬については、令和7年4月1日ま
でに届出を行えば同年4月から算定可能となりますが、本事業については、
同年3月 31 日までに届出をする必要があるのでしょうか。
(●)
(答)
○ 令和7年3月 31 日時点でベースアップ評価料を届け出ていただく必要が
あるため、当該日までに届出を行ってください。
<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
20 給付金の支給対象となる取組のうち、
「ICT機器等の導入による業務効
率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
(●)
(答)
○ 導入により施設内の業務効率化に資する ICT 機器等が給付の対象となりま
す。
○ 例えば、タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床
ふきロボット、監視カメラなどの機器が想定されますが、これらの機器以外
にも、施設内の業務効率化に資するもの(例:マイナンバーカードのカード
リーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット等)であれば幅広く対象
となり得ます。
○ また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導
入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の
対象となり得ます。
21 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT 機器等の導入に
附随して導入が必要な設備(Wi-Fi、ルーターなど)や、サービスの導入に
伴い発生する毎月の利用料のようなランニングコストなども給付対象となり
ますか。
(●)
(答)
○ 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより
効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給す
ることにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを
目的としています。
○ こうした目的に合致するものは、導入により施設内の業務効率化に資する
ことが認められる機器等に要する費用そのものにとどまらず、当該機器の導
入に附随して必要な費用などについて、幅広く対象となり、例示された経費
も対象となり得ます。
○ ただし、事業目的に明らかに合致しない経費や、事業の対象期間外に生じ
る利用料などについては対象になりません。
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でに届出を行えば同年4月から算定可能となりますが、本事業については、
同年3月 31 日までに届出をする必要があるのでしょうか。
(●)
(答)
○ 令和7年3月 31 日時点でベースアップ評価料を届け出ていただく必要が
あるため、当該日までに届出を行ってください。
<ICT機器等の導入による業務効率化関係>
20 給付金の支給対象となる取組のうち、
「ICT機器等の導入による業務効
率化」について、具体的にどういった取組が給付対象となるのでしょうか。
(●)
(答)
○ 導入により施設内の業務効率化に資する ICT 機器等が給付の対象となりま
す。
○ 例えば、タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床
ふきロボット、監視カメラなどの機器が想定されますが、これらの機器以外
にも、施設内の業務効率化に資するもの(例:マイナンバーカードのカード
リーダー、業務効率化に資する医療機器やロボット等)であれば幅広く対象
となり得ます。
○ また、ICT機器以外の機器、あるいはソフトウェアなどについても、導
入により施設内の業務効率化に資することが認められるものであれば給付の
対象となり得ます。
21 「ICT機器等の導入による業務効率化」について、ICT 機器等の導入に
附随して導入が必要な設備(Wi-Fi、ルーターなど)や、サービスの導入に
伴い発生する毎月の利用料のようなランニングコストなども給付対象となり
ますか。
(●)
(答)
○ 本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより
効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給す
ることにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを
目的としています。
○ こうした目的に合致するものは、導入により施設内の業務効率化に資する
ことが認められる機器等に要する費用そのものにとどまらず、当該機器の導
入に附随して必要な費用などについて、幅広く対象となり、例示された経費
も対象となり得ます。
○ ただし、事業目的に明らかに合致しない経費や、事業の対象期間外に生じ
る利用料などについては対象になりません。
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