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資料1-5 厚生労働省 御提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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電⼦カルテ情報共有サービスの費⽤負担の在り⽅について(案)
第189回社会保障審議会医療保険部会
(令和6年12⽉12⽇)
〇電⼦カルテ情報共有サービスは、少⼦⾼齢化・⼈⼝減少社会において、医療機関等間での電⼦的な情報共有に
よって、より安全で質の⾼い医療を効率的に提供していくための基盤である。患者(被保険者)、医療機関、保
険者、国等にそれぞれ⼀定のメリットがもたらされる。
○そのため、以下の考え⽅に基づき、それぞれが電⼦カルテ情報共有サービス全体に要する費⽤を⼀定程度負担す
ることとしてはどうか。
国
良質かつ効率的な医療提供体制を構築する責任を果たす観点から、電⼦カルテ情報共有サービスに係るシス
テム・DB等の開発・改修費⽤や、医療機関の電⼦カルテシステムの標準化対応の改修への財政補助(※1)な
ど、サービスの⽴ち上げに要する費⽤を負担。
また、電⼦カルテ未導⼊の診療所向けに、標準型電⼦カルテを開発・普及させていく。
医療機関
より安全で質の⾼い医療を効率的に提供するため、電⼦カルテ情報の共有に必要な電⼦カルテシステムの標
準化対応の改修(※1)を⾏うとともに、未導⼊の医療機関においては標準型電⼦カルテ等を導⼊(※2)を進め
る。システムの必要な運⽤保守を⾏いながら、3⽂書6情報を登録するための費⽤を負担。
保険者等
被保険者がより安全で質が⾼い医療を効率的に受けられるようにし、効果的・効率的な医療制度を実現する
ため、制度として⼀定程度確⽴した後において、電⼦カルテ情報共有サービスに係るシステム・DB等の運
⽤費⽤(※3)を負担。
※1 病院の電⼦カルテシステム改修に要する費⽤について、医療情報化⽀援基⾦により、1/2を補助。
※2 「医療DXの推進に関する⼯程表」(令和5年6⽉)において、「電⼦カルテシステムを未導⼊の医療機関を含め、電⼦カルテ情報の共有のために
必要な⽀援策を検討しつつ、遅くとも2030年にには概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電⼦カルテの導⼊を⽬
指す」とされている。
※3 電⼦カルテ情報共有サービスに係るシステム・DB等の運⽤費⽤としては、約18億円程度/年となる⾒込み(精査中)。医療保険者等の加⼊者1⼈
当たり⽉額約1.25円程度。
○電⼦カルテ情報共有サービスに係るシステム・DB等については、3⽂書6情報の共有開始以降も、共有する情報の
追加や感染症発⽣届との連携など必要な機能追加に伴う開発が⼀定期間継続する⾒込みである。また、電⼦カルテ情
報共有サービスが⼀定程度普及するまでには⼀定期間を要する。国はこうしたことも踏まえ、電⼦カルテ情報共有
サービスが速やかに普及するよう、あらゆる⽅策を講じるものとする。
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第189回社会保障審議会医療保険部会
(令和6年12⽉12⽇)
〇電⼦カルテ情報共有サービスは、少⼦⾼齢化・⼈⼝減少社会において、医療機関等間での電⼦的な情報共有に
よって、より安全で質の⾼い医療を効率的に提供していくための基盤である。患者(被保険者)、医療機関、保
険者、国等にそれぞれ⼀定のメリットがもたらされる。
○そのため、以下の考え⽅に基づき、それぞれが電⼦カルテ情報共有サービス全体に要する費⽤を⼀定程度負担す
ることとしてはどうか。
国
良質かつ効率的な医療提供体制を構築する責任を果たす観点から、電⼦カルテ情報共有サービスに係るシス
テム・DB等の開発・改修費⽤や、医療機関の電⼦カルテシステムの標準化対応の改修への財政補助(※1)な
ど、サービスの⽴ち上げに要する費⽤を負担。
また、電⼦カルテ未導⼊の診療所向けに、標準型電⼦カルテを開発・普及させていく。
医療機関
より安全で質の⾼い医療を効率的に提供するため、電⼦カルテ情報の共有に必要な電⼦カルテシステムの標
準化対応の改修(※1)を⾏うとともに、未導⼊の医療機関においては標準型電⼦カルテ等を導⼊(※2)を進め
る。システムの必要な運⽤保守を⾏いながら、3⽂書6情報を登録するための費⽤を負担。
保険者等
被保険者がより安全で質が⾼い医療を効率的に受けられるようにし、効果的・効率的な医療制度を実現する
ため、制度として⼀定程度確⽴した後において、電⼦カルテ情報共有サービスに係るシステム・DB等の運
⽤費⽤(※3)を負担。
※1 病院の電⼦カルテシステム改修に要する費⽤について、医療情報化⽀援基⾦により、1/2を補助。
※2 「医療DXの推進に関する⼯程表」(令和5年6⽉)において、「電⼦カルテシステムを未導⼊の医療機関を含め、電⼦カルテ情報の共有のために
必要な⽀援策を検討しつつ、遅くとも2030年にには概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電⼦カルテの導⼊を⽬
指す」とされている。
※3 電⼦カルテ情報共有サービスに係るシステム・DB等の運⽤費⽤としては、約18億円程度/年となる⾒込み(精査中)。医療保険者等の加⼊者1⼈
当たり⽉額約1.25円程度。
○電⼦カルテ情報共有サービスに係るシステム・DB等については、3⽂書6情報の共有開始以降も、共有する情報の
追加や感染症発⽣届との連携など必要な機能追加に伴う開発が⼀定期間継続する⾒込みである。また、電⼦カルテ情
報共有サービスが⼀定程度普及するまでには⼀定期間を要する。国はこうしたことも踏まえ、電⼦カルテ情報共有
サービスが速やかに普及するよう、あらゆる⽅策を講じるものとする。
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