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資料1-5 厚生労働省 御提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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3.医療DXの推進②

第115回社会保障審議会医療部会
(令和7年2⽉26⽇)資料1

公的DBにおける仮名化情報の利⽤・提供

現状




厚⽣労働⼤⾂等が保有する医療・介護関係のDB(公的DB)では、これまで匿名化情報の利⽤・提供を進めてきた。
医学・医療分野の研究開発等において、匿名化情報では精緻な分析や⻑期の追跡ができない等、⼀定の限界がある。
データ利⽤者は、利⽤したいDBそれぞれに対して申請を⾏い承認を得る必要がある等、負担が⼤きい。

改正の内容
〇 公的DBの仮名化情報の利⽤・提供を可能とし、他の仮名化情報や次世代医療基盤法の仮名加⼯医療情報との連結解析を可能とする。
〇 その際、個⼈情報の保護を適切に図るため、以下のような管理・運⽤を⾏うこととする。
・仮名化情報の利⽤は「相当の公益性がある場合」に認めることとし、利⽤⽬的や内容に応じて必要性やリスクを適切に審査する。
・DBは、個⼈情報保護法上、個⼈情報の保有主体に求められるものと同等の安全管理措置や不適正利⽤の禁⽌等の措置を講ずる。
・仮名化情報の利⽤に当たっては、クラウドの情報連携基盤上で解析等を⾏い、データ⾃体を相⼿に提供しないことを基本にする。
・これまでの匿名化情報と同様に、照合禁⽌やデータ消去、安全管理措置、不正利⽤の際の罰則を求め、匿名化情報よりも厳格な管理を
担保するため、厚労⼤⾂等から利⽤者に対して利⽤の⽬的・⽅法の制限の要求等の規定を設ける。

<匿名化情報・仮名化情報のイメージ>

改正案

匿名化情報︓本⼈を識別すること及びその作成に⽤いられた情報を復元
することができないように加⼯された情報

<医療・介護関係の公的DBの利活⽤促進のイメージ>

元データ

ID

性別

⽣年⽉⽇

体重

収縮期⾎圧

病名

B002



2003/7

50〜55

201以上

その他

⽒名
等は
削除

⽒名等に加え、
必要に応じて、医療データ領域も削除・改変が必要

⽒名

性別

⽣年⽉⽇

体重

収縮期⾎圧

病名

厚労花⼦



2003/7/26

53.4

211

膵島細胞症(希少疾患)

⽒名
等は
削除

医療データ領域

医療データ領域の削除・改変は基本的に不要

ID

性別

⽣年⽉⽇

体重

収縮期⾎圧

病名

B002



2003/7/26

53.4

211

膵島細胞症(希少疾患)

仮名化情報︓⽒名等の削除等により、他の情報と照合しない限り、特定
の個⼈を 識別できないように加⼯された情報

7

※単体⼜は組合せにより特定の個⼈を識別することができる記述については削除が必要。