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資料3意思疎通支援について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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遠隔手話サービスを利用した聴覚障害者の意思疎通支援体制強化事業
1.事業概要
○ 新型コロナウイルスの発生により、聴覚障害者が行政機関や学校、保健所への相談や病院への受診等に際して、手話通訳者等
の同行が困難な状況がある(※)が、各自治体ともこれらの機関における聴覚障害者等に対する意思疎通支援の体制が不十分であ
る。
(※)手話通訳者の感染が懸念されることや、感染予防のためのマスクの着用等により、口話が困難になってしまうため。
○ そこで、都道府県に加え市町村に対して、遠隔手話サービス(※)を実施するための導入経費を支援することにより感染予防を進
め、地域において聴覚障害者等が安心して相談等できる体制の整備を図る。
(※)タブレットやスマホを通じて、遠隔手話を行うことができるサービス
2.補助内容
遠隔手話サービスを実施するための初度経費についての支援
◇遠隔手話サービスの提供場所整備
通訳ブース整備
システム初期導入費用
◇貸し出し用タブレット
※必要に応じて、遠隔手話広報・啓発に関する取組も実施。

3.実施主体 : 都道府県及び市町村
4.予算額 : 令和2年度 第1次補正予算 6.0億円
第3次補正予算 3.3億円
5.補助率 : 定額(10/10)

<事業実施イメージ>


遠隔手話通訳サービスの導入により、手話通訳者の感染防止や、手話通訳者
の移動時間短縮による支援の効率化、緊急時への対応

各自治体の行政窓口での相談

聴覚
障害者

セン
ター職


が可能となる。

遠隔手話サービスの提供

【利用者(聴覚障害者)側に必要な機材等】
個人所有のタブレット、スマートフォン
➝専用アプリのインストール(無償)等を行い、遠隔手話サービスを利用
※ タブレット等を所有しない者については、自治体(施設)から聴覚障害者
へ貸し出しも想定(医療機関や相談機関へ一時的に貸し出すことも可能)

医療機関での受診・治療

聴覚
障害者




聴覚
障害者

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