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資料3意思疎通支援について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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意思疎通支援事業等の概要(地域生活支援事業)
聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障害や難病により、意思疎通を図ること
に支障がある障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を支援するため、自治体が実
施する意思疎通支援者の養成・派遣事業への支援を実施。

意思疎通支援者の派遣
○手話通訳者・要約筆記者の派遣、手話通訳者の設置、点訳・代筆・代読・音声訳等による支援事業の実施により、意思疎通の
円滑化を図る。
※ 手話通訳者の設置が困難、急な依頼など手話通訳者の派遣が困難な場合には、遠隔手話通訳サービスの実施も可能。
○実施主体:市町村、都道府県
※ 都道府県は、主として、市区町村域を越える広域的な派遣、市町村では対応が困難な専門性や緊急性の高い場
合の派遣等を実施
◆実施例
手話通訳者派遣の利用イメージ(通院時の付き添い)

市町村又は委託事業者へ
手話通訳者派遣を依頼

派遣登録された手話通訳者を派遣

(FAX、メールなど)

手話通訳者は利用者と病院側の意思疎通を支援
市町村又は
委託事業者

利用者(聴覚障害者)

意思疎通支援者の養成研修
○上記の派遣事業に従事する手話通訳者、要約筆記者等の意思疎通支援者の養成研修等を実施する。
○実施主体:都道府県、市町村
※ 都道府県は、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成を実施

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