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○外来(その3)について-1 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第496回 11/12)《厚生労働省》 |
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紹介状なしで受診する場合等の定額負担(現行)
保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、平成28年度から一定規模以上の保険
医療機関について、定額の徴収を求めているところ。
[対象患者]
・初診の場合:他の病院又は診療所からの紹介状なしで受診した患者
・再診の場合:他の病院(病床数200床未満に限る)又は診療所に対して、文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該
医療機関を受診した患者
※いずれも、③に掲げる場合は除く。
① 特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院については、現行の選定療養の下で、定額の徴収を責務とする。
② 定額負担は、徴収する金額の最低金額として設定するとともに,初診については5,000円(歯科は3,000円)、再診については
2,500円(歯科は1,500円)とする。
③ 緊急その他やむを得ない事情がある場合については、定額負担を求めないこととする。その他、定額負担を求めなくても良い場合を
定める。
[緊急その他やむを得ない事情がある場合]
救急の患者、公費負担医療の対象患者、無料低額診療事業の対象患者、HIV感染者
[その他、定額負担を求めなくて良い場合]
a. 自施設の他の診療科を受診中の患者
b. 医科と歯科の間で院内紹介した患者
c. 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった患者
等
なお、一般病床200床以上の病院については、緊急その他やむを得ない事情がある場合を除き、選定療養として特
別の料金を徴収することができることとされている。
大病院
中小病院、診療所
紹介
逆紹介
定額負担を徴収
16
保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携の更なる推進のため、平成28年度から一定規模以上の保険
医療機関について、定額の徴収を求めているところ。
[対象患者]
・初診の場合:他の病院又は診療所からの紹介状なしで受診した患者
・再診の場合:他の病院(病床数200床未満に限る)又は診療所に対して、文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当該
医療機関を受診した患者
※いずれも、③に掲げる場合は除く。
① 特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院については、現行の選定療養の下で、定額の徴収を責務とする。
② 定額負担は、徴収する金額の最低金額として設定するとともに,初診については5,000円(歯科は3,000円)、再診については
2,500円(歯科は1,500円)とする。
③ 緊急その他やむを得ない事情がある場合については、定額負担を求めないこととする。その他、定額負担を求めなくても良い場合を
定める。
[緊急その他やむを得ない事情がある場合]
救急の患者、公費負担医療の対象患者、無料低額診療事業の対象患者、HIV感染者
[その他、定額負担を求めなくて良い場合]
a. 自施設の他の診療科を受診中の患者
b. 医科と歯科の間で院内紹介した患者
c. 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があった患者
等
なお、一般病床200床以上の病院については、緊急その他やむを得ない事情がある場合を除き、選定療養として特
別の料金を徴収することができることとされている。
大病院
中小病院、診療所
紹介
逆紹介
定額負担を徴収
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