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○外来(その3)について-1 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00119.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第496回 11/12)《厚生労働省》 |
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紹介状なしで受診する場合等の定額負担に係る課題(小括)
(保険給付範囲からの控除額・追加負担額について)
○ 初診時の定額負担の徴収額は、
・ 医科については、定額負担(義務)の対象病院の場合、初診は5,000円以上6,000円未満、再診は2,500円以上3,000円未
満に集中。
・ 歯科については、初診は3,000円程度又は5,000円程度、再診は1,500円程度又は2,500円程度の場合が多い。
○ 特別の料金の徴収額が高いほど、外来初診/再診患者数全体に占める、紹介状なし患者数(再診の場合は、他の保険
医療機関を紹介したにもかかわらず自院を受診した患者数)の割合や、特別の料金を徴収した患者数の割合が低くなる
傾向がみられる。
○ 控除額については、医療保険部会の「議論の整理」において、医科・初診の場合、「少なくとも生じる程度の額」として
2,000円が例示されているところであるが、現行の診療報酬点数上、少なくとも生じる点数は、医科・初診の場合:214点、
医科・再診の場合:55点、歯科・初診の場合240点、歯科・再診の場合44点となっている。
(除外要件の見直しについて)
○ 除外要件の見直しに関して、外来機能報告等に係るワーキンググループにおいては、地域に他に当該診療科を標榜す
る保険医療機関がない場合など、患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介
を受けて当該医療機関を受診するという受診の流れとならない場合に配慮することが重要とされている。
○ 現行制度では、①緊急その他やむを得ない事情がある場合として、特別の料金の徴収を求めることが認められない患
者、②正当な理由がある場合として、徴収を求めないことができる患者の類型が存在するが、これは、初診・再診の両方
に共通の類型。
○ 特に、初診時については、「救急の患者」、「救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者」「自施設の他の
診療科を受診している患者」等の割合が高くなっており、再診時については、 「自施設の他の診療科を受診している患者」
「その他」の患者の割合が高い。
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(保険給付範囲からの控除額・追加負担額について)
○ 初診時の定額負担の徴収額は、
・ 医科については、定額負担(義務)の対象病院の場合、初診は5,000円以上6,000円未満、再診は2,500円以上3,000円未
満に集中。
・ 歯科については、初診は3,000円程度又は5,000円程度、再診は1,500円程度又は2,500円程度の場合が多い。
○ 特別の料金の徴収額が高いほど、外来初診/再診患者数全体に占める、紹介状なし患者数(再診の場合は、他の保険
医療機関を紹介したにもかかわらず自院を受診した患者数)の割合や、特別の料金を徴収した患者数の割合が低くなる
傾向がみられる。
○ 控除額については、医療保険部会の「議論の整理」において、医科・初診の場合、「少なくとも生じる程度の額」として
2,000円が例示されているところであるが、現行の診療報酬点数上、少なくとも生じる点数は、医科・初診の場合:214点、
医科・再診の場合:55点、歯科・初診の場合240点、歯科・再診の場合44点となっている。
(除外要件の見直しについて)
○ 除外要件の見直しに関して、外来機能報告等に係るワーキンググループにおいては、地域に他に当該診療科を標榜す
る保険医療機関がない場合など、患者がまずは地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介
を受けて当該医療機関を受診するという受診の流れとならない場合に配慮することが重要とされている。
○ 現行制度では、①緊急その他やむを得ない事情がある場合として、特別の料金の徴収を求めることが認められない患
者、②正当な理由がある場合として、徴収を求めないことができる患者の類型が存在するが、これは、初診・再診の両方
に共通の類型。
○ 特に、初診時については、「救急の患者」、「救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者」「自施設の他の
診療科を受診している患者」等の割合が高くなっており、再診時については、 「自施設の他の診療科を受診している患者」
「その他」の患者の割合が高い。
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