よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2-2 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業臨床研究等ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班における検討結果 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
なお、個人情報である仮名加工情報の取扱に関する義務等に関して、個人情報保護法第 41
条第 5 項において、「仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除
情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消
去するよう努めなければならない。
」とされており、提供先である企業においては、個人情
報でない仮名加工情報の取扱いに関する義務等において消去に関する規定はないが、医療
機関との共同利用の取り決めの中で、共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する
事項を取り決めておくことが重要であろう。
最後に、本研究班における議論では、個人情報保護法第 18 条第 3 項に規定されている利
用目的による制限の適用除外に該当する学術研究機関等が行う学術研究目的での個人情報
の利用や公衆衛生の向上の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき20に関する個人情報の利用については、令和 3 年改正法により一定の
明確化が行われたことや本研究における検討期間が非常に短期間であったことから、本研
究では優先した議論は行わなかった。また、個人識別符号となるゲノムデータや要配慮個人
情報となるゲノム情報などの取り扱いに関する議論については別途行われることを想定し、
本研究班では議論は行わなかった。
以上
20
⼀部は、『「個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A(平
成 29 年2⽉ 16 ⽇ (令和3年9⽉ 10 ⽇更新) 個⼈情報保護委員会)』において、利⽤⽬
的による制限の例外としてQ2−14 により考え⽅が⽰されている。
16
条第 5 項において、「仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除
情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消
去するよう努めなければならない。
」とされており、提供先である企業においては、個人情
報でない仮名加工情報の取扱いに関する義務等において消去に関する規定はないが、医療
機関との共同利用の取り決めの中で、共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する
事項を取り決めておくことが重要であろう。
最後に、本研究班における議論では、個人情報保護法第 18 条第 3 項に規定されている利
用目的による制限の適用除外に該当する学術研究機関等が行う学術研究目的での個人情報
の利用や公衆衛生の向上の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき20に関する個人情報の利用については、令和 3 年改正法により一定の
明確化が行われたことや本研究における検討期間が非常に短期間であったことから、本研
究では優先した議論は行わなかった。また、個人識別符号となるゲノムデータや要配慮個人
情報となるゲノム情報などの取り扱いに関する議論については別途行われることを想定し、
本研究班では議論は行わなかった。
以上
20
⼀部は、『「個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A(平
成 29 年2⽉ 16 ⽇ (令和3年9⽉ 10 ⽇更新) 個⼈情報保護委員会)』において、利⽤⽬
的による制限の例外としてQ2−14 により考え⽅が⽰されている。
16