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参考資料2-2 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業臨床研究等ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班における検討結果 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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具体的に取り組むべき事項を下記に示す。
作成元及び提供元となる医療機関においては、次の対応が求められる。




仮名加工情報へ適正に加工する5


特定の個人を識別することができる記述等の削除



個人識別符号の削除



不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれのある記述等の削除

削除情報等を安全に管理する6
※ 上記は、仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務となっている。



個人情報である仮名加工情報の取扱に関する義務等を遵守7


変更後の利用目的を公表



利用する必要がなくなった場合の消去



第三者提供の禁止


共同利用の範囲内における取扱等は第三者提供に当たらない。



識別行為の禁止



本人への連絡等禁止



適用除外


利用目的の変更の制限



漏えい等の報告及び本人通知



保有個人データに関する事項の公表等、及び保有個人データの開示・訂正
等・利用停止等への対応等



その他の義務等


不適正利用の禁止



適正取得



安全管理措置



従業者の監督



委託先の監督



苦情処理

5

2-2-2-1(仮名加⼯情報の適正な加⼯)参照

6

2-2-2-2(削除情報等の安全管理措置)参照

7

2-2-3-1(利⽤⽬的による制限・公表)、2-2-3-2(利⽤する必要がなくなった場合の消
去)、2-2-3-3(第三者提供の禁⽌等)
、2-2-3-4(識別⾏為の禁⽌)、2-2-3-5(本⼈への
連絡等の禁⽌)、2-2-3-6(適⽤除外)
・利⽤⽬的の変更の制限(法第 17 条第 2 項)・漏
えい等の報告及び本⼈通知(法第 26 条)・保有個⼈データに関する事項の公表等、及
び保有個⼈データの開⽰・訂正等・利⽤停⽌等への対応等(法第 32 条から第 39 条ま
で)、2-2-3-7(その他の義務等)参照
6