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参考資料2-2 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業臨床研究等ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班における検討結果 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》 |
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は、本人の同意がなくとも、利用目的の柔軟な変更2が許容されている制度である。そのた
め、AI 医療機器の研究開発を目的として収集されたものではない既に医療機関にて保管さ
れている医療情報であろうとも、仮名加工情報に加工した上で利用目的を変更して、AI 医
療機器の研究開発目的で利活用することができる。
なお、仮名加工情報の利活用に当たっては、識別禁止義務(識別行為の禁止;法第 41 条第
7 項、法第 42 条第 3 項)や連絡禁止義務(本人への連絡等禁止;法第 41 条第 8 項、法第 42
条第 3 項)等が義務づけられていることに留意する必要がある。
以下、仮名加工情報の利活用のあり方を中心に述べる。
仮名加工情報は提供に関する規律において、第三者提供の原則禁止(法第 41 条第 6 項、
第 42 条第 1 項・第 2 項)が定められており、医療機関にて作成された仮名加工情報は、たと
え本人の同意を得た上であっても企業に提供し、企業単独で AI 医療機器の研究開発のため
に仮名加工情報を利活用することはできない。もっとも、法令に基づく場合又は委託、事業
承継若しくは共同利用による例外の場合は提供が認められている。この場合、企業は、医療
機関と共同利用の範囲においては医療機関が保有する仮名加工情報を用いた AI 医療機器の
研究開発に取り組むことができると考えられる。
仮名加工情報の共同利用による例外が認められるのは、仮名加工情報取扱事業者である医
療機関と提供先である企業を一体のものとして取り扱うことに合理性があると考えられる
場合には、当該提供先は第三者に該当しないとされているからである。
2
仮名加⼯情報については、利⽤⽬的の変更の制限に関する法第 17 条第 2 項の規定は適⽤
されないため、変更前の利⽤⽬的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える利
⽤⽬的の変更も認められる。その際、後述する情報をあらかじめ公表することが求められ
る。
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め、AI 医療機器の研究開発を目的として収集されたものではない既に医療機関にて保管さ
れている医療情報であろうとも、仮名加工情報に加工した上で利用目的を変更して、AI 医
療機器の研究開発目的で利活用することができる。
なお、仮名加工情報の利活用に当たっては、識別禁止義務(識別行為の禁止;法第 41 条第
7 項、法第 42 条第 3 項)や連絡禁止義務(本人への連絡等禁止;法第 41 条第 8 項、法第 42
条第 3 項)等が義務づけられていることに留意する必要がある。
以下、仮名加工情報の利活用のあり方を中心に述べる。
仮名加工情報は提供に関する規律において、第三者提供の原則禁止(法第 41 条第 6 項、
第 42 条第 1 項・第 2 項)が定められており、医療機関にて作成された仮名加工情報は、たと
え本人の同意を得た上であっても企業に提供し、企業単独で AI 医療機器の研究開発のため
に仮名加工情報を利活用することはできない。もっとも、法令に基づく場合又は委託、事業
承継若しくは共同利用による例外の場合は提供が認められている。この場合、企業は、医療
機関と共同利用の範囲においては医療機関が保有する仮名加工情報を用いた AI 医療機器の
研究開発に取り組むことができると考えられる。
仮名加工情報の共同利用による例外が認められるのは、仮名加工情報取扱事業者である医
療機関と提供先である企業を一体のものとして取り扱うことに合理性があると考えられる
場合には、当該提供先は第三者に該当しないとされているからである。
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仮名加⼯情報については、利⽤⽬的の変更の制限に関する法第 17 条第 2 項の規定は適⽤
されないため、変更前の利⽤⽬的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超える利
⽤⽬的の変更も認められる。その際、後述する情報をあらかじめ公表することが求められ
る。
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