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参考資料2-2 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業臨床研究等ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班における検討結果 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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ここで留意が必要なのは、個人情報保護法上、既に特定の事業者が取得している個人デー
タを他の事業者と共同して利用する場合においては、社会通念上、共同して利用する者の範
囲や利用目的等が当該個人データの本人が通常予期し得ると客観的に認められる範囲内で
ある必要があるとされているのに対し、仮名加工情報の共同利用における利用する者の範
囲や利用目的等は、作成の元となった個人情報の取得の時点において通知又は公表されて
いた利用目的の内容や取得の経緯等にかかわらず、設定可能とされている点である。
一方、個人情報保護法が最低限必要な法的要求事項を示していることに鑑みると、患者安
全や患者への説明責任に重きを置いてきた医療機関としては、共同利用の目的として設定
する利用目的が医療の進展に役立てられるのか、また、共同利用のデータ項目や共同利用
の範囲等がその目的の達成に適切であるか、利用の内容が科学的に妥当であるかといった
視点からの判断が追加的になされるであろう。
医療機関が保有する医療情報を仮名加工情報に加工し、企業と共同利用の範囲において
AI 医療機器の開発を目的として利活用する場合、作成元及び提供元となる医療機関におい
ては『仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務等』、及び『個人情報である仮名
加工情報の取扱いに関する義務等』を遵守する必要がある。他方、提供先となる企業におい
ては個人情報でない仮名加工情報となる場合4、提供先となる企業においては『個人情報で
ない仮名加工情報の取扱いに関する義務等』を遵守する必要がある。

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法第 35 条の 2 第 6 項⼜は第 35 条の 3 第 1 項若しくは第 2 項の規定により仮名

加⼯情報の提供を受けた仮名加⼯情報取扱事業者において、当該仮名加⼯情報の作成の元
となった個⼈情報や当該仮名加⼯情報に係る削除情報等を保有していない等により、当該
仮名加⼯情報が「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個⼈を識別す
ることができる」状態にない場合には、当該仮名加⼯情報は、「個⼈情報」(法第 2 条第
1 項)に該当しないため、このような状態では『個⼈情報でない仮名加⼯情報』とされ
る。
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