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参考資料2-2 令和3年度厚生労働科学研究費補助金(政策科学総合研究事業臨床研究等ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業)AI を活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究(21AC0701)研究班における検討結果 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26018.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会 遺伝子治療等臨床研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委員会(第7回 6/2)《厚生労働省》
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このような企業と医療機関が仮名加工情報を共同利用する場合には個人情報保護法上、下
記の情報をあらかじめ公表することが求められている。


共同利用のために、あらかじめ公表する項目3


共同利用をする旨



共同して利用される仮名加工情報である個人データの項目



共同して利用する者の範囲



利用する者の利用目的



当該仮名加工情報である個人データの管理について責任を有する者の氏名又は
名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

※ 共同利用者における責任等を明確にし、円滑に実施する観点から、例えば次の(ア)か
ら(カ)までの事項についても、あらかじめ取り決めておくことが望ましいとされている。
(ア) 共同利用者の要件(グループ会社であること、特定のキャンペーン事業の一員であ
ること等、共同利用による事業遂行上の一定の枠組み)
(イ) 各共同利用者における仮名加工情報の取扱責任者、問合せ担当者及び連絡先
(ウ) 共同利用する仮名加工情報である個人データの取扱いに関する事項
・仮名加工情報である個人データの漏えい等防止に関する事項
・目的外の加工、利用、複写、複製等の禁止
・共同利用終了後のデータの返還、消去、廃棄に関する事項
(エ)

共同利用する仮名加工情報である個人データの取扱いに関する取決めが遵守され

なかった場合の措置
(オ)

共同利用する仮名加工情報である個人データに関する事件・事故が発生した場合

の報告・連絡に関する事項
(カ) 共同利用を終了する際の手続

3

個⼈情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)、平成 28 年 11 ⽉(令和 3

年 1 ⽉⼀部改正)、個⼈情報保護委員会、2-2-3-3
参照

(第三者提供の禁⽌等)

以降、7 ページまで本ガイドラインの該当箇所を⽰す。



4

(3)共同利⽤