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資料1「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の成立について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19356.html |
出典情報 | 医師の働き方改革の推進に関する検討会(第12回 7/1)《厚生労働省》 |
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附帯決議への対応について②
医師の労働時間短縮等に関する大臣指針に関する事項
○面接指導の実施における都道府県による指導の徹底の確保と医療機関の管理者は面接指導実施医師の判定・報告を
最大限尊重し、面接指導対象医師の健康確保のため適切な対応を行うべきであることの指針等での明確化
医療機関において労働時間の記録・申告が適切かつ確実に行われるよう、医療勤務環境改善支援センター等を通じて支援
を行うとともに、医療機関の管理者は面接指導実施医師の判定・報告を最大限尊重し、面接指導対象医師の健康確保のた
め適切な対応を行うこと、都道府県は面接指導が適切に行われるよう、医療機関に必要な助言・指導を行うことについて、「医
師の労働時間短縮等に関する大臣指針」において示す。
○時間外・休日労働の上限が960時間以下の水準が適用される医師についての労働時間短縮計画も自主的に作成し、
同計画に基づいて取組を進めることが望ましい旨の指針における明確化とその周知徹底及び継続的な支援
各医療機関の状況に応じ、時間外・休日労働の上限が年960時間以下の水準が適用される医師についても、労働時間短縮
計画を自主的に作成し、同計画に基づいて取組を進めることが望ましい旨を「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」に
おいて示すとともに、更なる勤務環境改善に向けて医療勤務環境改善支援センター等を通じて継続的に支援を行う。
○労働時間短縮計画の案はその内容について十分な説明と対象となる医師からの意見聴取等により、十分な納得を得た上
で作成されるべきであることの指針での明確化及びその周知徹底
労働時間短縮計画の案の作成に当たって、対象となる医師に対して内容の説明や意見聴取を行うことについて、「医師労働
時間短縮計画作成ガイドライン」や「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」において示し、全国の病院長向けのトップマ
ネジメント研修等で周知を図る。
○地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関における三六協定で定める時間外・休日労働時間数は対象業務に
必要とされる時間数であること合理的に説明できること及び取組の実績に応じて見直すべきことの指針における明確化
地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関において、三六協定で定める時間外・休日労働時間数について、対
象業務に必要とされる時間数であることを合理的に説明できることや労働時間短縮の取組の実績に応じて見直すことについ
て、「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」において示す。
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医師の労働時間短縮等に関する大臣指針に関する事項
○面接指導の実施における都道府県による指導の徹底の確保と医療機関の管理者は面接指導実施医師の判定・報告を
最大限尊重し、面接指導対象医師の健康確保のため適切な対応を行うべきであることの指針等での明確化
医療機関において労働時間の記録・申告が適切かつ確実に行われるよう、医療勤務環境改善支援センター等を通じて支援
を行うとともに、医療機関の管理者は面接指導実施医師の判定・報告を最大限尊重し、面接指導対象医師の健康確保のた
め適切な対応を行うこと、都道府県は面接指導が適切に行われるよう、医療機関に必要な助言・指導を行うことについて、「医
師の労働時間短縮等に関する大臣指針」において示す。
○時間外・休日労働の上限が960時間以下の水準が適用される医師についての労働時間短縮計画も自主的に作成し、
同計画に基づいて取組を進めることが望ましい旨の指針における明確化とその周知徹底及び継続的な支援
各医療機関の状況に応じ、時間外・休日労働の上限が年960時間以下の水準が適用される医師についても、労働時間短縮
計画を自主的に作成し、同計画に基づいて取組を進めることが望ましい旨を「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」に
おいて示すとともに、更なる勤務環境改善に向けて医療勤務環境改善支援センター等を通じて継続的に支援を行う。
○労働時間短縮計画の案はその内容について十分な説明と対象となる医師からの意見聴取等により、十分な納得を得た上
で作成されるべきであることの指針での明確化及びその周知徹底
労働時間短縮計画の案の作成に当たって、対象となる医師に対して内容の説明や意見聴取を行うことについて、「医師労働
時間短縮計画作成ガイドライン」や「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」において示し、全国の病院長向けのトップマ
ネジメント研修等で周知を図る。
○地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関における三六協定で定める時間外・休日労働時間数は対象業務に
必要とされる時間数であること合理的に説明できること及び取組の実績に応じて見直すべきことの指針における明確化
地域医療確保暫定特例水準の指定を受けた医療機関において、三六協定で定める時間外・休日労働時間数について、対
象業務に必要とされる時間数であることを合理的に説明できることや労働時間短縮の取組の実績に応じて見直すことについ
て、「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」において示す。
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